[令和6年4月1日現在法令等]
源泉所得税
※ 本ページは、令和4年1月1日以後に支払うべき退職手当等について説明しています。
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その人の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされています(特定役員退職手当等を除きます。)が、短期退職手当等に係る退職所得の計算においては、収入金額から退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分の金額については「2分の1課税」を適用しないこととされています。
短期退職手当等とは、短期勤続年数(役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については、役員等として勤務した期間がある場合には、その期間を含めて計算します。)に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
短期退職手当等に係る退職所得の金額は、次に掲げる区分に応じてそれぞれ次の方法で計算します。
(1) 「収入金額-退職所得控除額」≦300万円の場合
退職所得の金額 = (収入金額 - 退職所得控除額) × 1/2
(2) 「収入金額-退職所得控除額」>300万円の場合
退職所得の金額 = 150万円(※1) + {収入金額 - (300万円 + 退職所得控除額)}(※2)
※1 300万円以下の部分の退職所得の金額
※2 300万円を超える部分の退職所得の金額
(注1) 上記により計算した退職所得の金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
(注2) その年中に、短期退職手当等のほかに短期退職手当等以外の退職手当等の支払もある場合の退職所得の計算については、コード2741「同じ年に一般退職手当等のほか、短期退職手当等や特定役員退職手当等がある場合」を参照してください。
(例)使用人として4年2か月勤務し、退職したケース
使用人退職金:800万円
使用人勤続期間:4年2か月
勤続年数:5年(短期退職手当等に該当)
退職所得控除額:40万円 × 5年 = 200万円
収入金額-退職所得控除額:800万円 -(40万円 × 5年)= 600万円
「収入金額-退職所得控除額」が300万円を超えることから、上記(2)の算式により退職所得の金額を計算します。
退職所得の金額=150万円+{800万円 -(300万円 + 200万円)} = 450万円
退職所得の金額は450万円となります。
所法30、所令69、69の2、通法118
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