[令和2年4月1日現在法令等]
退職所得の金額は、その年中に支払を受ける退職手当等の収入金額から、その者の勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていますが、役員等としての勤続年数(以下「役員等勤続年数」といいます。)が5年以下の者(以下「特定役員等」といいます。)が、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもの(以下「特定役員退職手当等」といいます。)については、この残額の2分の1とする措置はありません。
特定役員等とは、役員等勤続年数が5年以下である者をいいますが、この「役員等」とは、次に掲げる人をいいます。
また、役員等勤続年数とは、役員等に支払われる退職手当等の勤続期間のうち、役員等として勤務した期間の年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を1年に切り上げたもの)をいいます。
(例) 役員等として勤務した期間が4年11月の場合は、役員等勤続年数が5年となることから、特定役員等に該当することになります。また、役員等として勤務した期間が5年1月の場合は役員等勤続年数が6年に該当することから特定役員等には該当しません。
特定役員退職手当等についての退職所得の金額の計算方法は、原則として次のとおり行います。
特定役員退職手当等の収入金額 − 退職所得控除額
(注) 特定役員退職所得控除額は、次の算式により求めます。
なお、特定役員等の勤続期間と特定役員等でない勤続期間の両方があり、その2つの期間が重複している場合には、その重複する勤続年数(重複している期間に1年未満の端数がある場合には、これを1年として計算します。)部分について調整計算を行う必要があります。
40万円 × 特定役員等勤続年数
40万円 × (特定役員等勤続年数 − 重複勤続年数)
+ 20万円×重複勤続年数
(例1)役員としての勤続期間:4年9か月
このケースでの退職所得金額は300万円となります。
(例2)使用人として10年勤務し、その後役員に就任して3年間勤務した後、退職したケース
このケースでの退職所得金額は580万円になります。
(例3)使用人として10年勤務し、その後使用人兼務役員に就任して3年間勤務、その後使用人の地位を喪失し、2年間役員専任として勤務して退職したケース
このケースでの退職所得金額は530万円になります。
(所法30、201、所令69、69の2、71の2、319の3)