[令和6年4月1日現在法令等]
源泉所得税
年末調整において、給与所得者が年齢23歳未満の扶養親族に該当する子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(以下「所得金額調整控除(子ども等)」といいます。)の適用を受けようとする場合は、給与の支払者からその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「所得金額調整控除申告書」(参考:[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告)を給与の支払者を経由して、その支払者の源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することになっています(税務署長から提出を求められるまでの間は、提出を受けた給与の支払者が保存するものとされています。)。
所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けることができる人は、その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次の1から3のいずれかに該当する人です。
1 本人が特別障害者に該当する人
2 年齢23歳未満の扶養親族を有する人
3 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する人
勤務先
(注1)年末調整において、所得金額調整控除の適用を受けようとする場合における「給与の収入金額」が850万円を超えるかどうかの判定は、年末調整の対象となる給与の総額が850万円を超えるかどうかにより行います。
(注2)例えば、同一世帯に属する夫婦において、夫婦の両方がその年中の給与の収入金額が850万円を超える人に該当し、年齢23歳未満の扶養親族に該当する子どもがいるような場合には、扶養控除とは異なり、その夫婦の両方が所得金額調整控除の適用を受けることができます。
(注3)給与所得と年金所得の双方を有する人に対する所得金額調整控除については、年末調整では適用を受けることができませんので、適用を受けようとする場合は確定申告をする必要があります。
措法41の3の3、41の3の4
◆パンフレット・手引き
◆関連する税務手続
・[手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告
国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。