[令和6年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。

(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること。

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

この要件を満たしていなければ、食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が給与として課税されます。

なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

食事の価額

1 弁当などを購入して支給している場合には、業者に支払う購入金額

2 社員食堂などで会社が作った食事を支給している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額

※ 会社などが社員食堂の運営を外部の業者に委託している場合であっても、その外部の業者に対して1社内の食堂や調理場等の施設を無償で使用させ、かつ、2食事の材料等を提供している場合(その外部の業者が材料等の仕入れを行うこととしている場合で、その外部の業者が会社に請求する材料費その他の費用の内訳が適正かつ明確に区分されているときを含みます。)には、上記2と同様に、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額を食事の価額として差し支えありません。

※ 軽減税率(8パーセント)と標準税率(10パーセント)が適用される場合の上記の「概要」(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定については、食事を支給したときの非課税限度額の判定を参考としてください。

なお、消費税の軽減税率制度に関する詳しい情報については、特設ページ「消費税の軽減税率制度について」を参照ください。

※ 食事を支給するのではなく、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給ができないために1食当たり300円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下の金額を支給する場合を除き、補助をする全額が給与として課税されます。

なお、残業または宿日直を行うときに支給する食事は、無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています。

具体例

(例)1か月当たりの食事の価額が5,000円で、役員や使用人の負担している金額が2,000円の場合

この場合には、上記「概要」の(1)の条件を満たしていません。

したがって、食事の価額の5,000円と役員や使用人の負担している金額の2,000円との差額の3,000円が、給与として課税されます。

根拠法令等

所法36、所基通36-24、36-38、36-38の2、昭59直法6-5、平元直法6-1外

関連リンク

◆関連する質疑応答事例《源泉所得税》

使用者が使用人等に対し食事代として金銭を支給した場合

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