[令和5年4月1日現在法令等]

役員や使用人に食事を支給した場合において、使用者が支給した食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額が非課税限度額 (月額 3,500円)以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の額を除いた金額をもって行います。
具体的には、次のように取り扱われるものと考えられます。

事例

役員や使用人に1か月当たり、次のとおり、弁当の提供や契約食堂での食事の提供による食事の支給をした場合(注)

(1) 弁当の提供

イ 弁当の価額

500円(消費税等込み、消費税等の税率8%)

ロ 上記イについて、役員や使用人が負担している金額

300円

ハ 1か月における弁当の提供をした日数

15日

(2) 契約食堂での食事の提供

イ 食事の価額

500円(消費税等込み、消費税等の税率10%)

ロ 上記イについて、役員や使用人が負担している金額

300円

ハ 1か月における食事の提供をした日数

5日

(注) 使用者(事業者)が弁当を単に購入して役員や使用人に支給する場合、使用者と弁当事業者との取引は、飲食料品の譲渡となりますので、軽減税率(8パーセント)が適用されます。
なお、弁当事業者が弁当を提供する際に、配膳等の役務の提供を伴う場合は、いわゆる「ケータリング」として標準税率(10パーセント)が適用されます。
また、食堂での食事は、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供に該当し、標準税率(10パーセント)が適用されます。
消費税の軽減税率制度に関する詳しい情報については、特設ページ「消費税の軽減税率制度について」を参照ください。

計算

使用者が支給した食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額の月額 (消費税等の額を除いた金額)は、次のとおり 3,680円となり、3,500円を超えることになります。
したがって、使用者が支給した食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額の月額4,000円が、給与として課税されます。

T 使用者が支給した食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額の月額

イ 弁当の提供

3,000円 ((500円-300円)×15日)

ロ 契約食堂での食事の提供

1,000円 ((500円-300円)×5日)

ハ イとロの合計額

4,000円 (3,000円+1,000円)

U Tから消費税等の額を除いた金額

イ 弁当の提供

2,777.777…円 (3,000円-3,000円×8/108)

ロ 契約食堂での食事の提供

909.090…円 (1,000円-1,000円×10/110)

ハ イとロの合計額(10円未満の端数切捨て)

3,680円 (2,777.777…円+909.090…円=3,686.868…円)

※ イ弁当の提供とロ契約食堂での食事の提供では、適用される消費税等の税率が異なるため、消費税等の額を除いた金額をそれぞれ計算し、合計することとなります。

V 食事を支給したときの非課税限度額(3,500円)の判定

上記Uハが非課税限度額を超える(3,680円>3,500円)ため、使用者が支給した食事の価額から役員や使用人の負担している金額を控除した残額の月額4,000円(上記Iハ)が、給与として課税されます。

(所法36、36-38、36-38の2、平元直法6-1外)

お問い合わせ先

国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。