[令和5年4月1日現在法令等]

対象税目

源泉所得税

概要

使用人に、学資に充てるための費用を支給する場合があります。

この場合には、支給したこれらの費用が下記の「要件」を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。

要件

1 通常の給与に加算して支給する費用であること。

給与として課税しなくてもよいものは、通常の給与に加算して支給されるものに限られますので、本来支給すべき給与の額を減額した上で、それに相当する額を学資金として支給するものなどは給与として課税されます。

2 次の(1)から(4)までのいずれにも該当しない費用であること。

(法人の場合)

(1) 役員の学資に充てるため支給する費用

(2) 役員や使用人と特別の関係がある者(注)の学資に充てるため支給する費用

(個人事業者の場合)

(3) 事業に従事する個人事業者の親族(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用

(4) 使用人(事業に従事する個人事業者の親族を含みます。)と特別の関係がある者(注)(個人事業者と生計を一にする親族を除きます。)の学資に充てるため支給する費用

ただし、上記(2)、(4)の「特別の関係がある者」が、学資金等を支給する法人または個人事業者の使用人である場合で、かつ、その学資金等の支給がその「特別の関係がある者」のみを対象として支給されるものでない場合には、上記の(2)、(4)に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。

(注) 「特別の関係がある者」とは、次に掲げる者をいいます。

イ 使用人(法人の役員を含みます。以下同じ。)の親族

ロ 使用人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者およびその者の直系血族

ハ 使用人の直系血族と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

ニ イからハまでに掲げる者以外の者で、使用人から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者およびその者の直系血族

ホ イからニまでに掲げる者以外の者で、使用人の直系血族から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

根拠法令等

所法9、所令29、所基通9-14~16

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