[令和6年4月1日現在法令等]
源泉所得税
使用人に支払う給与について、給与規程の改訂により、いわゆるベースアップが行われることがあります。
給与のベースアップが過去に遡って実施された場合には、ベースアップ前の給与とベースアップ後の給与とに差額が生じます。
この差額を一括して支給する場合の給与の収入すべき時期は、ベースアップを取り決めた労働協約等において支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその労働協約等の効力が生じた日となります。
給与の改訂差額がある場合の源泉徴収税額は、次のいずれかの方法により計算することになっています。
(1) 定められた支給日または効力が生じた日の属する月に支給する通常の給与と差額分の給与を合計した金額について「給与所得の源泉徴収税額表」を用いて税額を求めます。
(2) 差額分の給与を賞与として、賞与に対する源泉徴収税額の計算方法により税額を求めます。
所基通36-9、183~193共-5
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