「組織再編税制」に関する事前照会について(Q&A)

 組織再編税制に関する事前照会については、各国税局(所)の審理課(官)を専用窓口としてご照会をお受けしています。
 ここでは、ご照会から回答までの一般的な流れやご照会に当たって事前にご用意いただく資料などについてQ&A形式でご案内しています。

Q1 組織再編税制に関する事前照会を行いたいのですが、どのような手順で照会を行えばよいのですか?

A 組織再編税制に関する事前照会をご利用いただく場合には、組織再編成の具体的な内容や照会事項に対する照会者の見解などについて説明した資料をご用意いただく必要があります。
 これらの資料をご用意いただき、専用窓口である各国税局(所)の審理課(官)に電話で面接日時等をご予約いただくことになります。なお、電話でご予約いただく際には、組織再編成の概要やご照会の内容を担当者にお伝えください。

Q2 組織再編税制に関する事前照会に当たっては、どのような資料を用意する必要がありますか?

A ご照会に当たっては、組織再編成の具体的な内容や照会事項に対する照会者の見解などについて説明した資料を事前にご用意いただく必要がありますので、「組織再編税制に関する事前照会に当たって必要な資料」をご参照の上、資料をご用意いただくようお願いします。

Q3 組織再編税制に関する事前照会は、税理士等の代理人が行うことも可能ですか?

A 税理士等の代理人が行うことも可能です。ただし、その場合には税務代理権限証書の提出が必要となります。

Q4 組織再編税制に関する事前照会に対しては、どのような方法で回答をもらえるのですか?

A 事前照会に対しては、口頭による回答のほか文書による回答も行っています。
 なお、文書による回答をご希望の場合には一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、「事前照会に対する文書回答手続」をご覧ください。

Q5 組織再編税制に関する事前照会に対しては、どのくらいの期間で回答をもらえるのですか?

A 簡易なご照会に対して口頭で回答する場合、ご照会(面接)からおおむね1月以内(審査に必要な追加的資料の提出に要した期間を除きます。)で回答しています。ただし、ご照会の内容などにより、回答が遅れることがありますので、組織再編成の予定日、法定申告期限、事業年度の末日などを踏まえ、回答までの期間には十分な余裕をもって、ご連絡ください。

Q6 組織再編成を実行する前の段階でも事前照会に応じてもらえるのですか?

A 実行前の段階でもご照会をお受けしています。ただし、事前照会は、照会者が実際に行った又は行う予定の取引等に関するご照会に回答するものですので、個別具体的な資料の提出が可能なものに限ります。したがって、一般的には、組織再編成に関する計画書(ドラフト)などが作成される段階からご照会をお受けしています。
 なお、ご照会の前提となる事実関係に複数の選択肢がある場合や合理的な理由なく事実関係が変更されるような場合には、ご照会をお受けできません。

Q7 組織再編税制に関する事前照会の内容として、どのような内容の照会が多いのですか?

A 合併等の適格判定、繰越欠損金の引継制限についてのご質問が多く寄せられています。
 なお、ご照会の前提となる事実関係に複数の選択肢がある場合や、個々の財産の評価・取引等価格の算定や合併比率の算定に関するもの、組織再編成に係る行為又は計算の否認規定の適用の有無などについては、ご照会をお受けできません。