扶養控除 第一表23第二表2023343944

控除の概要

あなたに控除対象扶養親族がいる場合の控除

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扶養親族のうち、平成21年1月2日以後に生まれた方(16歳未満の扶養親族)については、扶養控除の適用はありません。

●他の納税者の同一生計配偶者又は扶養親族として配偶者(特別)控除、扶養控除又は障害者控除の対象とされている方については、扶養控除の適用はありません。

●扶養親族が国外居住親族である場合には、一定の方に限り、控除対象扶養親族に該当します。

控除される金額

区分 控除額
一般の控除対象扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族

昭和30年1月1日以前に
生まれた方(70歳以上の方)
同居老親等 58万円
同居老親等以外 48万円

申告書の書き方

第一表

23 … 控除額の合計額を記入します。

国外居住親族の扶養親族がいる場合
『親族関係書類』、『送金関係書類』及び『留学ビザ等書類』のうち扶養控除の適用を受けるに当たって提出・提示が必要となる書類(※1)の全てを給与等の支払者に提出・提示している場合以外は扶養控除欄の「区分」のに「」を、これらの書類の全てを給与等の支払者に提出・提示している場合は「」を記入します。国外居住親族の扶養親族が複数いる場合で、その全員についてのこれらの書類を全て提出・提示しているときにのみ、扶養控除欄の「区分」のに「」を記入します。


第一表

「配偶者や親族に関する事項(2023343944)」欄 … 2行目以降に、扶養親族の氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日を記入します。

扶養親族が、次に該当する場合は、該当する欄に又は該当する数字を記入します。
障害者 障害者 扶養親族が障害者である場合
特別障碍者 扶養親族が特別障害者である場合
国外居住 扶養親族が国外居住親族である場合(※1、4)
次の国外居住親族の区分に応じて、該当する数字を記入します。
16歳未満(※2、3) (注2)
16歳以上30歳未満又は70歳以上
30歳以上
70歳未満

1 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方(注2)

2 障害者(注2)

3 あなたから令和6年中において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方(注2)

上記13以外の方 (注2)

(注1)国外居住親族の区分が「」になる場合には、扶養控除の適用はありませんので、第一表の23欄(扶養控除)に金額は記入しません。

(注2)1及び2の両方、2及び3の両方又は13のすべてに該当する場合は「」を記入します。2に該当せず、1及び3に該当する場合は、添付又は提示する書類に応じて、『留学ビザ等書類』を使用する場合には、「」を、『38万円送金書類』を使用する場合は「」を記入します。

年末調整 扶養親族が国外居住親族である場合で、年末調整において扶養控除又は障害者控除の適用を受けている場合
住宅 特例対象個人 住宅借入金等特別控除又は子育て対応改修工事等に係る住宅特定改修特別税額控除において、あなたが特例対象個人 に該当する場合で、扶養親族が19歳未満であり、他の納税者の配偶者控除又は扶養控除(「住民税」欄の16を記入した扶養親族を含む。)の対象とされているとき なお、上記に該当し特個を記入する場合で、扶養親族が国外居住親族であるときには、「国外居住」欄のに「」を記入します。
住民税 扶養親族が16歳未満 扶養親族が16歳未満である場合(※3)
国外居住親族 扶養親族と別居している場合又は扶養親族が国外居住親族である場合(※4)
その他 所得金額調整控除の(1)のFの金額がある場合で、かつ、扶養親族が他の納税者の扶養親族又は同一生計配偶者とされており、あなたの「扶養親族」又は「障害者控除」の対象とならない扶養親族であって、特別障害者又は23歳未満であるとき(※5)には「」を記入します。
また、あなたの定額減税の対象となる扶養親族である場合には「」を記入します。

※1 『親族関係書類』、『送金関係書類』(に「」を記入した国外居住親族については『38万円送金書類』)及びに「」を記入した場合には『留学ビザ等書類』(これらの書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)を添付又は提示する必要があります。ただし、給与等(公的年金等)の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。

※2 16歳未満の扶養親族が国外居住親族であり、あなたが住民税について非課税限度額制度適用者であるときは、その16歳未満の扶養親族に係る『親族関係書類』及び『送金関係書類』(これらの書類が外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。)を令和7年3月17日(月)までに住所所在地の市区町村へ提出しなければなりません。ただし、住民税の申告書、給与所得者の扶養親族申告書又は公的年金等受給者の扶養親族申告書を提出する際に添付等したこれらの書類については、別途提出する必要はありません。

※3 所得税等の所得控除に該当しませんので、第一表の23(扶養控除)に金額は記入しません。16歳未満の扶養親族については、年末調整を受けた給与を有する方であっても「配偶者や親族に関する事項(2023343944)」欄の記入は省略せず、氏名・マイナンバー(個人番号)・続柄・生年月日を記入します。

※4 「住民税・事業税に関する事項」の「上記の配偶者・親族・事業専従者のうち別居の者の氏名・住所」欄にそれぞれの氏名・住所を記入します。

※5 該当する場合には、マイナンバー(個人番号)の記入は不要です。