申告書を提出するときに、以下の書類をその区分に応じ添付するか又は提示しなければなりません。
※書類を添付する場合は、『添付書類台紙(PDF/1,637KB)』に貼るなどして申告書と一緒に提出します。
(注)申告書等については、源泉徴収票等の添付又は提示は不要です。詳細は、こちらを参照してください。ただし、税務署等で申告書等を作成する場合には、源泉徴収票等を忘れずにお持ちください。
○申告書に記載された申告者ご本人のマイナンバー(個人番号)については、税務署で本人確認を行うため、次の本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
本人確認書類 | 添付又は提示 | ||||||||
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マイナンバーカード(個人番号カード) ※ 写しを添付する場合には、表面及び裏面の写しが必要です。 |
添付又は提示 本人確認書類の写しを、添付書類台紙に貼るなどして申告書と一緒に提出する 又は 本人確認書類を、提出の際に提示する |
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@番号確認書類及びA身元確認書類
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ただし、還付申告(予定納税額があることによる還付申告を除きます。)及び相続人から提出される準確定申告の方は、番号確認書類の提示等が必要です。詳しくは、こちら(PDF/874KB)をご覧ください。
○申告内容に応じて次の書類の添付又は提示が必要です。
項目等 | 添付又は提示すべき書類 | 添付又は提示 | |||
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事業・営業等 | ㋐ | 青色申告者 | 総収入金額及び必要経費の内訳を記載した『青色申告決算書』 | 添付 申告書と一緒に提出する |
事業・農業 | ㋑ | ||||
白色申告者 | 総収入金額及び必要経費の内訳を記載した『収支内訳書』 | ||||
不動産 | ㋒ | ||||
業務に係る雑所得 | ㋖ | 総収入金額及び必要経費の内訳を記載した『収支内訳書』(前々年の業務に係る「雑所得」の収入金額が1,000万円を超える場合に限ります。) | |||
総合譲渡・短期 | ㋘ | 譲渡所得の内訳書【総合譲渡用】(PDF/704KB) | |||
総合譲渡・長期 | ㋙ | ||||
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社会保険料控除 | ⑬ | 国民年金保険料及び国民年金基金の掛金について社会保険料控除を受ける場合は、『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』等(※1) | 添付又は提示 添付書類台紙に貼るなどして申告書と一緒に提出する 又は 提出の際に提示する |
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小規模企業共済等掛金控除 | ⑭ | 支払った掛金額の証明書(※1) | |||
生命保険料控除 | ⑮ | 支払額などの証明書(旧生命保険料に係るもので1契約9千円以下のものを除きます。)(※1) | |||
地震保険料控除 | ⑯ | 支払額などの証明書(※1) | |||
勤労学生控除 | ⑲ | 専修学校や各種学校の生徒、職業訓練法人の認定職業訓練を受けている方は、その学校や法人から交付される証明書(※1) | |||
障害者控除 配偶者(特別)控除 扶養控除 |
⑳〜㉓ | 国外居住親族について控除の適用を受ける場合は、『親族関係書類』及び『送金関係書類』(扶養控除の場合は、扶養親族の区分に応じて、『38万円送金書類』又は『留学ビザ等書類』が必要になる場合があります。)(※2) | |||
雑損控除 | ㉖ | 災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書 | |||
医療費控除 | ㉗ | 医療費控除の明細書 | 添付 申告書と一緒に提出する |
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医療費通知(医療費のお知らせ)(原本) ○ 医療費通知を添付し、明細の記載を省略する場合に限ります。保険者番号及び被保険者等記号・番号部分がある場合は、その番号部分を復元できない程度に塗り潰してください。 |
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各種証明書等(おむつ証明書など)(※3) | 添付又は提示 | ||||
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例 | セルフメディケーション税制の明細書 | 添付 申告書と一緒に提出する |
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寄附金控除 | ㉘ | ● 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(※4) ● 特定の公益法人や学校法人などに対する寄附や、一定の特定公益信託の信託財産とするための支出については、その法人や信託が適格であることなどの証明書又は認定証の写し ● 政治献金については、選挙管理委員会等の確認印のある『寄附金(税額)控除のための書類』(※5) |
添付又は提示 添付書類台紙に貼るなどして申告書と一緒に提出する 又は 提出の際に提示する |
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「 」(区分) | ㉝ | 適用を受ける控除の計算に関する明細書等 | 添付 申告書と一緒に提出する |
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(特定増改築等)住宅借入金等特別控除 | ㉞ | 参照:『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(新築・購入用)(PDF/14,925KB)』、『住宅借入金等特別控除を受けられる方へ(住宅の増改築用)(PDF/15,734KB)』 | |||
政党等寄附金特別控除 | ㉟ | 『政党等寄附金特別控除額の計算明細書』 | |||
選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額) 控除のための書類」(※5) | 添付 添付書類台紙に貼るなどして申告書と一緒に提出する |
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認定NPO法人等 寄附金特別控除 |
㊱ | 参照:『認定NPO法人等寄附金特別控除を受けられる方へ』 | |||
公益社団法人等 寄附金特別控除 |
㊲ | 参照:『公益社団法人等寄附金特別控除を受けられる方へ』 | |||
住宅耐震改修特別控除 | ㊳ | 参照:『住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除を受けられる方へ(PDF/1,060KB)』 | 添付 申告書と一緒に提出する |
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住宅特定改修特別税額控除 | ㊴ | 参照:『住宅耐震改修特別控除・住宅特定改修特別税額控除を受けられる方へ(PDF/1,060KB)』 | |||
認定住宅等新築等 特別税額控除 |
㊵ | 参照:『認定住宅等新築等特別税額控除を受けられる方へ』 | |||
外国税額控除 | ㊽ | 『外国税額控除に関する明細書』 | |||
外国所得税を課税されたことを証明する書類 | |||||
分配時調整外国税相当額控除 | ㊾ | 『分配時調整外国税相当額控除に関する明細書』 | |||
各種支払通知書等 |
※1 | 給与所得者が、既に年末調整でこの控除を受けている場合は、添付又は提示は不要です。 |
※2 | ・『親族関係書類』とは、次の①または②のいずれかの書類で、その国外居住親族があなたの親族であることを証するものをいいます。![]() ・『送金関係書類』とは、次の①~③の書類で、あなたがその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。 ①金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 ②いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族が、そのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額をあなたから受領したこと等を明らかにする書類 ③電子決済手段等取引業者(電子決済手段を発行する一定の銀行等又は資金移動業者を含みます。)の書類又はその写しで、その電子決済手段等取引業者が行う電子決済手段の移転によりあなたから国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類 ・『38万円送金書類』とは、『送金関係書類』のうち、あなたから国外居住親族である各人へのその年における生活費又は教育費に充てるための支払の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。 ・『留学ビザ等書類』とは、外国政府又は外国の地方公共団体が発行した国外居住親族に係る次の ![]() ![]() ![]() ![]() ・いずれの書類も、外国語で作成されている場合にはその翻訳文も必要です。 ・給与等(公的年金等)の源泉徴収又は年末調整において、源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書に添付又は提示する必要はありません。 |
※3 | 「おむつ使用証明書」などの各種証明書等に記載された①証明年月日、②証明書の名称及び③証明者の名称(医療機関名等)を明細書に適宜の欄又は欄外余白などに記載する場合は、添付又は提示を省略することができます。 |
※4 | ふるさと納税の場合は、「寄附金の受領証」に代えて、特定事業者(該当事業者はこちらをご確認ください。)の発行する年間寄附金額が記載された「寄附金控除に関する証明書」を添付することができます。 |
※5 | 確定申告書を提出するときまでに『寄附金(税額)控除のための書類』の交付が間に合わない場合は、その書類に代えて、寄附金の受領証の写しを添付して確定申告し、後日、その書類が交付され次第、速やかに税務署に提出します。 |