扶養親族のうち、平成21年1月1日以前に生まれた方(年齢が16歳以上の方)
 なお、扶養親族が国外居住親族である場合には、次のいずれかに該当する方に限り、控除対象扶養親族に該当します。

  • ● 平成7年1月2日から平成21年1月1日の間に生まれた方(年齢が16歳以上30歳未満の方)
  • ● 昭和30年1月1日以前に生まれた方(年齢が70歳以上の方)
  • ● 昭和30年1月2日から平成7年1月1日の間に生まれて(年齢が30歳以上70歳未満)留学により国外に住所及び居所を有しなくなった方
  • ● 昭和30年1月2日から平成7年1月1日の間に生まれて(年齢が30歳以上70歳未満)障害者である方
  • ● 昭和30年1月2日から平成7年1月1日の間に生まれて(年齢が30歳以上70歳未満)あなたから令和6年中において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方