令和6年12月31日(年の中途で死亡した場合には、その死亡の日)の現況において、次のいずれかに該当する方。

  • ● 年齢が40歳未満であって配偶者を有する方
  • ● 年齢が40歳以上であって年齢が40歳未満の配偶者を有する方
  • ● 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方