あなたや同一生計配偶者、扶養親族が、障害者や特別障害者である場合の控除
障害者控除は、配偶者控除の適用がない同一生計配偶者や、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族についても適用されます。 障害者控除の対象となる同一生計配偶者や扶養親族が国外居住親族である場合には、『親族関係書類』及び『送金関係書類』の提示又は添付が必要となります。
〜欄 … 控除額を記入します。
※ 勤労学生控除額もある方は、合計額を記入します。
「本人に関する事項(~)」欄 … あなたが障害者か特別障害者である場合に、「障害者」又は「特別障害者」欄に○を記入します。また、同一生計配偶者や扶養親族が障害者又は特別障害者である場合は、「配偶者や親族に関する事項(~)」欄の障又は特障に○を記入します。
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