高額特定資産の仕入れ等を行った特定非常災害の被災者である事業者で、特定非常災害に係る国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定の適用を受けない事業者が、租税特別措置法第86条の5第5項又は第6項の規定の適用を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第86条の5第5項又は第6項
[手続対象者]
高額特定資産の仕入れ等を行った特定非常災害の被災者である事業者で、特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けない事業者のうち、租税特別措置法第86条の5第5項又は第6項の規定に基づき、消費税法第12条の4第1項又は第2項の規定の適用を受けないこととする事業者
[提出時期]
高額特定資産の仕入れ等の日又は高額特定資産である棚卸資産等若しくは調整対象自己建設高額資産について消費税法第36条第1項若しくは第3項の規定の適用を受けることとなった日の属する課税期間の末日と指定日のいずれか遅い日まで
なお、指定日とは国税庁長官が特定非常災害の状況及び特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日をいいます。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(個人の場合は、個人課税(第一)部門、法人の場合は法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]