特例の概要について

令和元年台風第19号により被害を受けた事業者の方については、消費税の届出等に関する特例が設けられています。特例の概要については、以下のリーフレットをご覧ください。

各種届出等

(注) 提出に当たり、届出書の「参考事項」欄又は余白に「令和元年台風第19号による災害の被災事業者である」など特定非常災害の被災事業者である旨を記載してください。

国税通則法第11条の規定による申告等の期限の延長を受けていない事業者の方が、この特例を適用しようとする場合の届出については、以下をご覧ください。

告示

令和元年台風第19号に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づく指定日について、次の告示を定めています。

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