特定非常災害の被災者である事業者のうち、消費税の新設法人(基準期間がない事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当する法人又は特定新規設立法人で、特定非常災害に係る国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定の適用を受けない事業者が、租税特別措置法第86条の5第4項の規定の適用を受ける場合の手続です。
[手続根拠]
租税特別措置法第86条の5第4項
[手続対象者]
特定非常災害の被災者である事業者のうち、消費税の新設法人に該当する法人又は特定新規設立法人で、特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定の適用を受けない事業者が、特定非常災害の被災者である事業者のうち、租税特別措置法第86条の5第4項の規定に基づき、消費税法第12条の2第2項《基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した新設法人の納税義務の特例》又は同法第12条の3第3項《基準期間がない課税期間中に調整対象固定資産を取得した特定新規設立法人の納税義務の特例》の規定の適用を受けないこととする法人
[提出時期]
基準期間がない事業年度のうち最後の事業年度終了の日と指定日のいずれか遅い日まで
なお、指定日とは国税庁長官が特定非常災害の状況及び特定非常災害に係る国税通則法第11条の規定による申告に関する期限の延長の状況を勘案して別に定める日をいいます。
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
[手数料]
不要
[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]
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[提出先]
納税地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)に提出してください。
[受付時間]
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
[相談窓口]
最寄りの税務署(法人課税(第一)部門)にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。
[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]