寄附金・義援金を支払った方へ

 個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
 法人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。

 寄附金・義援金に係る税務上の取扱いをよくある質問(FAQ)として取りまとめました。

 東日本大震災に係る指定寄附金を取りまとめました。

 国や地方公共団体、特定の公共法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことで、所得税が還付されます。

義援金等を募集される方へ

 募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認できれば、「国等に対する寄附金」に該当するものと取り扱われます。

 新聞社、放送局等が、災害義援金の募集に関して作成する受取書は、印紙税を課税しないことに取扱われます。

寄附金・義援金を支払った方に対する確定申告書作成コーナーのご案内

東日本大震災の被災者支援活動を行う旧認定NPO法人の方へ

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成23年法律第70号)附則第10条第4項に規定する旧認定特定非営利活動法人(国税庁長官が認定した認定NPO法人のうち所轄庁の認定を受けた認定NPO法人を除きます。以下「旧認定NPO法人」といいます。)が自ら行う東日本大震災の被災者に対する救援又は生活再建の支援を行う活動(被災者支援活動)に特に必要となる費用に充てるため、その旧認定NPO法人が募集する寄附金で一定の要件を満たすもの(被災者支援寄附金)については、その旧認定NPO法人の主たる事務所の所在地を所轄する国税局長の確認(平成25年12月31日までに行われるものに限ります。)を受けることにより、指定寄附金(以下「被災者支援(指定)寄附金」といいます。)の対象となります。

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