東日本大震災の被災者支援活動を行う国税庁長官の認定を受けた認定NPO法人(以下「旧認定NPO法人」といいます。)が募集する国税局長の確認を受けた寄附金(平成25年12月31日までに支出したものに限ります。)については、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第8条第1項及び同条第2項の規定により、下表のとおり税制上の優遇措置の適用を受けることができます。

個人が寄附した場合 震災関連寄附金等として次のいずれかを選択
  • 1 所得控除:寄附金額(総所得金額等の80%を限度)-2,000円
  • 2 税額控除:(寄附金額(総所得金額等の80%を限度)-2,000円)×40%
※ 所得税額の25%を限度
法人が寄附した場合 指定寄附金として全額損金算入

 この税制上の優遇措置を受けるためには、個人の寄附者の方は、旧認定NPO法人から受領した寄附受領書及び計算明細書を確定申告書に添付(1 の場合は添付又は提示)してください。
 法人の寄附者の方は、確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した当該指定寄付金に関する事項を記載し、当該受領書及び確認書の写しを保存する必要があります。

※ 新制度に基づき所轄庁の認定を受けた認定NPO法人が募集する所轄庁の確認を受けた寄附金(平成25年12月31日までに支出したものに限ります。)についても、上記と同様の税制上の優遇措置の適用を受けることができます。