平成23年3月15日
国税庁

  • ○ 個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の優遇措置を受けることができます。
  • ○ 災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。
     具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
    (参考)国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)(抜粋)(PDF/119KB)
  • ○ 義援金等に関する税務上の取扱いについて、お知りになりたいことがありましたら、電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「1」を選択してください。なお、募金団体が募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかなど個別的なご相談については、番号「2」を選択して、所轄の税務署の法人課税部門又は個人課税部門ヘご相談ください。
    1. (注1) 直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。
    2. (注2) 税制上の優遇措置は以下のとおりです。
      1. 1 個人が支出する寄附金
         寄附金控除(所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除する。)の対象となります。
      2. 2 法人が支出する寄附金
         全額が損金算入の対象となります。

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