平成24年1月
国税庁
東日本大震災に係る義援金等を支出した場合の税務上(所得税、法人税)の取扱いは、次のとおりとなります(義援金等の支出先によって取扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。)。
個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。(所法78)
特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
(注) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。
「震災関連寄附金」とは、次に掲げる義援金等をいいます。(震災特例法8)
※ 「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、被災者生活再建支援法の適用団体とされており、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含みます。)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市(旧大利根町の区域、旧北川辺町の区域)、埼玉県久喜市、東京都板橋区をいいます。
また、上記及びの義援金等は「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除(所得控除)との選択により、税額控除の適用を受けることもできます。(震災特例法8)
特定震災指定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額を所得税の額から控除することができます。
(注) 特定震災指定寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。
ただし、その年中に「特定震災指定寄附金以外の寄附金の額」がある場合には、所得金額の80%相当額から特定震災指定寄附金以外の寄附金の額を控除した残額が限度となります。
※特定震災指定寄附金以外の寄附金の額は、震災関連寄附金以外の寄附金の額(所得金額の40%相当額が限度です。)と震災関連寄附金(特定震災指定寄附金を除きます。)の額の合計額をいいます。
特定震災指定寄附金特別控除額は、所得税の25%相当額が限度です。
(注)平成23年度改正においては、認定NPO法人又は一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金について、税額控除制度が創設されました。これらの法人に対する寄附金については、この税額控除制度の適用を受けることもできます。(措法41の18の2、41の18の3)
法人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。(法法37)
「国等に対する寄附金」には次の、、又はに掲げる義援金等が、「指定寄附金」には次の、、、、、又はに掲げる義援金等が該当します。
(注) 日本赤十字社・中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座、国・著しい被害が発生した地方公共団体の専用口座への寄附については、振込票の控(受領証)等をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。
募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認できれば、「募金団体を経由する国等に対する寄附金」に該当するものと取り扱われます。具体的な確認事項、確認手続き等については、「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)(平成14年2月25日課法2-3ほか)」(PDF/119KB)を参照の上、所轄の税務署の法人課税部門又は個人課税部門にご確認ください。
(注) 上記の内容は、平成23年8月18日現在の法令等に基づいて作成しています。
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この内容について、お知りになりたいことがありましたら、電話相談センターをご利用ください。電話相談センターのご利用は、所轄の税務署にお電話いただき、自動音声にしたがって番号「0」(※)を選択してください。
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