平成24年1月
国税庁

 東日本大震災に係る義援金等を支出した場合の税務上(所得税、法人税)の取扱いは、次のとおりとなります(義援金等の支出先によって取扱いが異なる場合がありますのでご注意ください。)。

1.個人の方が義援金等を支出した場合の取扱い(所得税関係)

 個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が国又は地方公共団体に対する寄附金や財務大臣が指定するものなど一定のものであるときは、「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象となります。(所法7812)

特定寄附金→寄附金控除の対象

 特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。

(震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額+震災関連寄附金の額の合計額)−2千円=寄附金控除額

(注) 震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度です。
  震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。

 「震災関連寄附金」とは、次に掲げる義援金等をいいます。(震災特例法81

  1. 1 平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に国に対して直接寄附した義援金等
  2. 2 指定期間内に「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に対して直接寄附した義援金等
  3. 3 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に拠出されるもの
  4. 4 社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
  5. 5 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等(平23.3.15財務省告示第84号)
  6. 6 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加。)
  7. 7 公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.5.20財務省告示第174号により追加。)
  8. 8 公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定NPO法人(以下「公共・公益法人等」といいます。)に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公共・公益法人等に係る主務官庁の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示第204号により追加。)
  9. 9 全国商工会連合会に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会又は都道府県商工会連合会が全国商工会連合会の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加。)
  10. 10 日本商工会議所に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会議所が日本商工会議所の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加。)
  11. 11 公益財団法人ヤマト福祉財団に対し、東日本大震災により被害を受けた地域における農業若しくは水産業その他これらに関連する産業の基盤の整備又は生活環境の整備により当該地域の復旧及び復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加。)
  12. 12 1から11以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」(※)に指定期間内に拠出されることが明らかであるもの

※ 「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、被災者生活再建支援法の適用団体とされており、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含みます。)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市(旧大利根町の区域、旧北川辺町の区域)、埼玉県久喜市、東京都板橋区をいいます。

 また、上記5及び6の義援金等は「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除(所得控除)との選択により、税額控除の適用を受けることもできます。(震災特例法82)

特定震災指定寄付金等→寄附金控除の適用←選択→税額控除の適用

 特定震災指定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額を所得税の額から控除することができます。

(特定震災指定寄附金の額の合計額−2千円)×40%=税額控除額

 (注) 特定震災指定寄附金の額の合計額は、所得金額の80%相当額が限度です。
 ただし、その年中に「特定震災指定寄附金以外の寄附金の額」がある場合には、所得金額の80%相当額から特定震災指定寄附金以外の寄附金の額を控除した残額が限度となります。

※特定震災指定寄附金以外の寄附金の額は、震災関連寄附金以外の寄附金の額(所得金額の40%相当額が限度です。)と震災関連寄附金(特定震災指定寄附金を除きます。)の額の合計額をいいます。

特定震災指定寄附金特別控除額は、所得税の25%相当額が限度です。

(注)平成23年度改正においては、認定NPO法人又は一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金について、税額控除制度が創設されました。これらの法人に対する寄附金については、この税額控除制度の適用を受けることもできます。(措法41の18の22、41の18の31)

2.法人が義援金等を支出した場合の取扱い(法人税関係)

 法人が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)、「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます。(法法373)

国等に対する寄附金・指定寄附金→いずれも、支出額の全額が損金算入

 「国等に対する寄附金」には次の123又は11に掲げる義援金等が、「指定寄附金」には次の456789又は10に掲げる義援金等が該当します。

  1. 1 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等
  2. 2 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
  3. 3 社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した義援金等
  4. 4 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した義援金等(平23.3.15財務省告示第84号)
  5. 5 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加。)
  6. 6 公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.5.20財務省告示第174号により追加。)
  7. 7 公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定NPO法人(以下「公共・公益法人等」といいます。)に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公共・公益法人等に係る主務官庁の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示第204号により追加。)
  8. 8全国商工会連合会に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会又は都道府県商工会連合会が全国商工会連合会の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加。)
  9. 9日本商工会議所に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会議所が日本商工会議所の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加。)
  10. 10公益財団法人ヤマト福祉財団に対し、東日本大震災により被害を受けた地域における農業若しくは水産業その他これらに関連する産業の基盤の整備又は生活環境の整備により当該地域の復旧及び復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加。)
  11. 11 1から10以外の義援金等のうち、寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの

3.義援金等を支出した者が、寄附金控除、税額控除(個人の方)又は損金算入(法人)の適用を受けるための手続き

  • 所得税:寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を支出したことが確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、受領証、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。
    税額控除の適用を受ける場合には、確定申告書にこの控除の適用を受ける旨の記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書、その寄附金を受領した法人が発行したその寄附金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨、その寄附金等の額、受領年月日等の記載をした受領証を添付する必要があります。
  • 法人税:確定申告書の別表14(2)「寄附金の損金算入に関する明細書」の「指定寄附金等に関する明細」に寄附した義援金等に関する事項を記載し、義援金等を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。

(注) 日本赤十字社・中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座、国・著しい被害が発生した地方公共団体の専用口座への寄附については、振込票の控(受領証)等をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。

東日本大震災に係る義援金等を募集する募金団体の方へ

 募金団体が受ける義援金等が、最終的に国や地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認できれば、「募金団体を経由する国等に対する寄附金」に該当するものと取り扱われます。具体的な確認事項、確認手続き等については、「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について(事務運営指針)(平成14年2月25日課法2-3ほか)」(PDF/119KB)を参照の上、所轄の税務署の法人課税部門又は個人課税部門にご確認ください。

(注) 上記の内容は、平成23年8月18日現在の法令等に基づいて作成しています。

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問合せ先

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