[A]
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
法人税法第37条第3項
[A]
(注) 日本赤十字社に対して支払った義援金であっても、例えば、日本赤十字社の事業資金としてのものなど、最終的に地方公共団体に拠出されるものでないもの(財務大臣が指定する寄附金に該当しないものに限ります。)につきましては、特定公益増進法人に対する寄附金に該当し、特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入されます。
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
所得税基本通達78−5
法人税法第37条第3項、第4項
法人税法施行令第77条、第77条の2
法人税基本通達9−4−6
[A]
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
所得税基本通達78−5
法人税法第37条第3項
法人税基本通達9−4−6
平成23年3月15日財務省告示第84号
[A]
お尋ねのNPO法人が国税庁から認定を受けた「認定NPO法人」であり、支払った義援金がその認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連するものであるときには、その義援金は「認定NPO法人に対する寄附金」に該当します。
支払先の区分 | 個人の方の取扱い(所得税) | 法人の取扱い(法人税) |
---|---|---|
公益社団法人・公益財団法人の場合(その法人の主たる目的である業務に関連するものに限ります。) | 特定寄附金として寄附金控除の対象となります。 | 特定公益増進法人に対する寄附金として、特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。 |
NPO法人(認定NPO法人でないもの)、職場の有志で組織した団体などの人格のない社団等の場合 | 寄附金控除の対象となりません。 | 一般の寄附金として、損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。 |
※ 「特定公益増進法人に対する寄附金」の特別損金算入限度額など、寄附金を支払ったときの税務上の取扱いについて、詳しくは、暮らしの税情報「寄附金を支出したとき(PDF/773KB)」をご覧ください。
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
所得税法施行令第217条
法人税法第37条第1項、第3項、第4項
法人税法施行令第77条、第77条の2
租税特別措置法第41条の18の3、第66条の11の2第2項
特定非営利活動促進法第46条第1項
[A]
お尋ねのように、募金を取りまとめる団体(以下「募金団体」といいます。)が個人、法人から義援金を預かる場合でも、その義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであれば、募金団体に対して義援金を支払った個人の方にあっては「特定寄附金」、法人にあっては「国等に対する寄附金」として取り扱われ、税制上の優遇措置の適用を受けることができます(税制上の優遇措置につきましてはQ1をご覧ください。)。
なお、税務署においては、募金団体に対して支払う義援金が、最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであるかどうかの確認を行っています。最終的に国、地方公共団体に拠出される義援金を募集する募金団体にあっては、「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」をご覧いただき、税務署の確認を受けてください。
募金団体の確認手続に関するFAQを、「U 義援金を募集する募金団体の確認手続」のQ9〜Q13に掲載していますので、併せてご覧ください。
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
法人税法第37条第3項
[A] お尋ねは、同一の連合会傘下の異なる組織(県団体)の構成員に対する災害見舞金に充てるための分担金ということですが、分担金を負担する構成員が属する同業団体等と、被災した構成員が属する他の団体との事業関連性などからみて、構成員相互の扶助等を目的として実施するものであれば、災害見舞分担金に係る必要経費算入の取扱い(所基通37−9の6、法基通9−7−15の4)と同様に取り扱うことになります。
[関係法令通達等]
所得税基本通達37−9の6
法人税基本通達9−7−15の4
[A]
法人が、被災した取引先に対し、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間において支出する災害見舞金は、交際費等に該当せず損金に算入されます。
[関係法令通達等]
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)−10の3
[A]
法人が、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、寄附金又は交際費等には該当せず、広告宣伝費に準ずるものとして損金に算入されます。
[関係法令通達等]
法人税基本通達9−4−6の4
租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)−10の4