[A]
例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。
※ 、
の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。
なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。
[関係法令通達等]
所得税法施行令第262条第1項
所得税法施行規則第47条の2第3項
法人税法第37条第9項
[A]
個人の方が義援金を寄附した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
寄附金控除の額は、次の算式によって計算します。
(注) 特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
※ 詳しくは、「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」をご覧ください。
[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項
[A]
新聞社、放送局等が災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合、義援金の受領事実を証明するために作成する受取書は、印紙税を課税しないことに取り扱われます。
また、新聞社、放送局に該当しない者であっても、災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合には、同様に取り扱われます。
なお、金融機関が義援金の振込依頼を窓口等で受け付けた際に作成する受取書で次のいずれにも該当するものにつきましても同様に取り扱われます。
[関係法令通達等]
印紙税法別表第1第17号文書
印紙税法基本通達別表第1第17号文書33