寄附したことを証する書類

[Q14] 確定申告を行うに当たり、寄附したことを証する書類が必要になると思いますが、どのような書類を用意しておけばよいですか。

[A]
 例えば、次の書類が寄附したことを証する書類に該当します。

  1. 1 県災害対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証
  2. 2 日本赤十字社等が発行する受領証又は募金団体の預り証
  3. 3 郵便振替で支払った場合の半券(受領証)(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)
  4. 4 銀行振込みで支払った場合の振込票の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)

※ 34の場合、個人の寄附者が確定申告をする際には、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。法人の寄附者につきましては、書類として保存しておいてください。
 なお、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座、中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」及び「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」口座への寄附金については不要です。

[関係法令通達等]
所得税法施行令第262条第1項
所得税法施行規則第47条の2第3項
法人税法第37条第9項

寄附金控除の額について

[Q15] Q1〜Q3のように、個人が「特定寄附金」を支出した場合の寄附金控除の額は、どのように計算するのでしょうか。

[A]
 個人の方が義援金を寄附した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば寄附金控除の対象となります。
 寄附金控除の額は、次の算式によって計算します。
寄附金控除の額について

(注) 特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。

※ 詳しくは、「東北地方太平洋沖地震に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて」をご覧ください。

[関係法令通達等]
所得税法第78条第1項、第2項

募金団体が発行する預り証への収入印紙の貼付の要否

[Q16] 当社は、義援金を広く一般から募集するためにホームページで義援金を募り、集めた義援金を取りまとめた上で、日本赤十字社の「東北関東大震災義援金」口座に対して支払う予定ですが、当社が、義援金を寄附した者に対して発行する預り証(受取書)には、収入印紙を貼付する必要はありますか。

[A]
 新聞社、放送局等が災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合、義援金の受領事実を証明するために作成する受取書は、印紙税を課税しないことに取り扱われます。
 また、新聞社、放送局に該当しない者であっても、災害援助を目的として一般から広く義援金を募集する場合には、同様に取り扱われます。
 なお、金融機関が義援金の振込依頼を窓口等で受け付けた際に作成する受取書で次のいずれにも該当するものにつきましても同様に取り扱われます。

  1. 1 振込手数料が無料であること。
  2. 2 振込先が広く一般に義援金を募っている団体等であること。
  3. 3 義援金の振込金受取書であることがその文書上明らかにされていること。

[関係法令通達等]
印紙税法別表第1第17号文書
印紙税法基本通達別表第1第17号文書33