わが国において、酒類製造時に遺伝子組換え生物等(酵母や麹菌、乳酸菌等)を使用する場合には、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(カルタヘナ法)を遵守する必要があります。法の規定に違反した場合は、罰則が適用される場合があります。

 他方、海外において、酒類製造用の遺伝子組換え生物等が開発・市販される場合があります。これらのうち、国内で未承認・未確認のものの輸入・使用は、カルタヘナ法違反となる可能性がございます。また、ゲノム編集技術を用いて得られた生物であって、カルタヘナ法上の遺伝子組換え生物に該当しない場合においても、使用等に先立ち所管官庁への情報提供を依頼しているところです。
 これらについて酒類製造への使用等をご検討の際は、必ず事前に国税庁鑑定企画官付調整係までご相談ください。

 (海外における具体的な例)
 米国食品医薬品局(FDA)は、一般に安全と判断した食品添加物等をGRAS(Generally Recognized as Safe)として認定しており、近年、遺伝子組換え技術やゲノム編集技術を用いて得られたと考えられる醸造用微生物について、GRAS認定がなされています。
 米国でGRAS認定された主な微生物(酒類製造用途が意図されるもの)を下表に示しますが、これらは日本国内においてカルタヘナ法上の規制対象であるか確認されたものではありませんので、ご留意願います。

 表 GRAS認定されている醸造用微生物の例(令和8年3月更新)

番号 名称 概要
120 ML01 マロラクティック発酵を行う果実酒製造用酵母
175 ECMo01 尿素の生産が少ない果実酒製造用酵母
350 P1Y0 硫化水素の生産が少ない果実酒製造用酵母
798 yBBS002 ホップの香りを生産するビール製造用酵母
841 Sourvisiae 乳酸を生産するビール製造用酵母
1062 OYR-18 フェノール臭の発生が少ないビール製造用酵母
1094 BY-989 チオール系化合物(トロピカルフルーツ様)の香りを高めるビール製造用酵母
1096 OYR-243 チオール系化合物(トロピカルフルーツ様)の香りを高めるビール製造用酵母
1190 OYR-481 ジアセチル(ダイアセチル)の発生を抑えるビール製造用酵母
1222 OYR-542 濁り成分が制御されたビール等製造用酵母
1246 BY-1248 脂肪酸エステル(パイナップル様)の香りを高める果実酒製造用酵母
1251 OYR-290 チオール系化合物(トロピカルフルーツ様)の香りを高めるビール製造用酵母

 申請者から提出された上記の微生物に係る情報や、それに対するFDAの見解については、下記のリンク先からご確認ください。

問合せ先

担当:国税庁 課税部 鑑定企画官付 調整係
電話番号:03-3581-4161(国税庁代表)
メールアドレス※:kumikae「at」nta.go.jp
※「at」を@に変換してください。

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