博覧会場等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合には、期限を付した酒類小売業免許を申請し、取得していただく必要がありますが、このような期限付酒類小売業免許のうち、下記の要件を満たすものについては、所轄税務署長への届出をもって免許を受けたものとして取り扱うこととしています。
【要件】
なお、この届出については、期限付酒類小売業免許届出書に下記添付書類を添付し、販売場を開設しようとする所在地の所轄税務署へ提出してください。
期限付酒類小売業免許届出書(PDF/176KB) (WORD/52KB) 記載例(PDF/220KB)
【添付書類】
なお、届出の要件に該当せず、申請に該当する場合は、原則として2週間前までに申請を行ってください。
酒類販売業免許申請書(PDF/220KB) (WORD/55KB) 記載例(PDF/168KB)
詳しくは、酒類販売業免許申請書(e-1)チェック表(PDF/198KB)をご覧ください。
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