全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許については、卸売販売地域ごとに算定した免許を付与等することができる件数(免許可能件数)の範囲内で免許等を受けることができます。

免許可能件数及び抽選対象申請期間における申請等の状況(令和7免許年度)

 令和7免許年度(令和7年9月1日から令和8年8月31日までの期間)における卸売販売地域ごとの「免許可能件数」及び「抽選対象申請期間における申請等の状況」については、国税局ごとに公表しておりますので、次表のリンク先を参照してください。

国税局名 卸売販売地域
札幌国税局 北海道
仙台国税局 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県
関東信越国税局 茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・新潟県・長野県
東京国税局 千葉県・東京都・神奈川県・山梨県
金沢国税局 富山県・石川県・福井県
名古屋国税局 岐阜県・静岡県・愛知県・三重県
大阪国税局 滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・奈良県・和歌山県
広島国税局 鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県
高松国税局 徳島県・香川県・愛媛県・高知県
福岡国税局 福岡県・佐賀県・長崎県
熊本国税局 熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県
沖縄国税事務所 沖縄県

申請等手続

 申請等のお手続きについては、以下のとおりです。

1 抽選対象申請期間
 令和7年9月1日から令和7年9月30日までの間

(注)

  1. 1 抽選の対象となる申請等とは、全酒類卸売業免許(又はビール卸売業免許)の新規の免許申請、他の卸売販売地 域からの販売場の移転の許可申請及び全酒類卸売業免許(又はビール卸売業免許)となる旨の免許条件の緩和申出 をいいます。
  2. 2 抽選対象申請期間に受理する申請書等について、記載内容が不完全なもの又は添付書類に不足がある場合には、 申請者等に対し申請書等又は添付書類の補正を指示いたします。この場合、指定された期限までに補正されたもの は、公開抽選の対象となる申請書等(以下「抽選対象申請書等」といいます。)として取り扱いますが、期限までに 補正されない場合には、公開抽選の対象となりませんのでご注意ください。
     なお、電磁的方法により申請書等を提出した場合において、別途郵送等により提出する添付書類が申請販売場の 所轄税務署の文書受付業務を担当する窓口に合理的な期間内に到達しなかった場合は、当該添付書類が到達した日 に申請書等が提出されたものとして取り扱います。
    ※ 「合理的な期間内」とは、その添付書類の到達に必要な期間として申請書等を受理した日からおおむね一週間以内をいいます。
  3. 3 申請書等の提出はいつでも行うことができますが、抽選対象申請期間に提出され、公開抽選の対象となった申請 書等を先に審査します。

2 申請書様式及び添付書類一覧表の配付  酒類販売業免許申請書(様式)、添付書類一覧表及び酒類卸売業免許申請の手引は、『酒類卸売業免許申請の手引』から取得

できます。

3 申請書等の提出先  申請書等は、申請等を行う販売場の所在地の所轄税務署に提出してください。

公開抽選の実施等

 抽選対象申請書等については、次のとおりに公開抽選を行い、審査順位を決定します。

1 公開抽選実施日及び抽選場所
 公開抽選実施日及び抽選場所については、抽選対象申請期間終了後速やかに、抽選対象申請書等の申請者等に通知します。

※ ただし、抽選対象申請書等の件数が卸売販売地域において免許可能件数の範囲内である場合には、公開抽選は行わないこととしています。この場合、抽選対象申請期間内に複数の申請等があったときには全ての審査順位を同順位とし、抽選対象申請期間終了後速やかに、公開抽選を行わない旨及び審査を開始する旨を申請者等に文書で通知します。

2 抽選参加者
 申請者等又はその代理人(1名に限ります。)は、公開抽選に参加することができます。

(注) 代理人は、申請者の代理人であることを証する書類(委任状)を提出する必要があります。

3 抽選方法
 公開抽選は、通し番号が刻印されている玉を抽選機に入れ、これを操作して抽選機から抽出された玉の番号によって順位を決定します。

4 抽選機の操作
 抽選機の操作は、国税局職員等の抽選人が行います。抽選参加者は抽選機の操作はできません。

5 立会人
 公開抽選場所には、抽選の公平を確保する観点から、立会人1名以上を立ち会わせます。

(注) 立会人は、国税局職員及び税務署職員以外の第三者で国税局長(又は税務署長)が選任した者とします。

6 審査順位の決定
 審査順位は、4の抽選機の操作による抽選結果により決定します。