酒類事業者に関連する支援策について

 新型コロナウイルスによる事業者の方への影響を緩和し、事業者を支援するための施策をご案内します。

在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ

「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造・販売したい酒類事業者の方へ

【様式関係】

(1) 新たに「高濃度エタノール製品」に該当する酒類を製造する場合

(2) 「高濃度エタノール製品」に該当する酒類について不可飲処置の承認を受ける場合

  • 酒類製造者が製造する「高濃度エタノール製品」に該当する酒類のうち、一定の要件を満たしたものを酒税法上の「不可飲処置」が施されたものとして承認する(酒税を課さないこととする)取扱いを、令和2年5月1日から開始しました(5月15日付けで、手続を簡素化しました。)。
    当該承認の申請を行う場合には、事前に、各地域の税務署(酒類指導官設置署等)のほか、都道府県等の衛生主管部(局)及び市町村の消防本部にも確実にご相談いただきますようお願いします。

【見直し後の手続関係】

【参考:見直し前の手続関係】

「高濃度エタノール製品」に係る転売規制について

 「高濃度エタノール製品」に係る転売規制は、令和2年5月26日から実施しておりましたが、国民生活安定緊急措置法施行令の一部改正により、令和2年8月29日付けで解除されることとなりました。

(参考)

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