提供した担保の変更承認を申請する手続です。
国税について担保を提供した者
担保を提供しているとき(納税の猶予等を受けているときは猶予期間)
「担保の変更承認の申請」に当たっては、e-Taxにより提出することができますので、ご利用ください。
担保の変更承認申請書等を作成し、PDFファイルに変換の上、e-Tax※1で提出※2してください。
詳しくはe-Taxホームページの「イメージデータで送信可能な手続について」をご確認ください。
※1 スマートフォンやタブレット、パソコンからe-Taxソフト(WEB版)をご利用いただけます。
e-Taxソフト(WEB版)は、個人の方、法人の方でログイン画面が異なりますので、該当する方を選択の上、ログインして下さい。
➢ e-Taxソフト(WEB版)個人の方
➢ e-Taxソフト(WEB版)法人の方
e-Taxソフト(WEB版)の推奨環境等については、以下に記載しておりますので、事前にご確認ください。
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【スマートフォン】」
➢ e-Taxホームページ「e-Taxソフト(WEB版)のご利用に当たって【パソコン】」
※2 書面で担保の変更承認申請書等を作成の上、持参又は送付により提出することもできます。
担保提供書(既に提供済みの担保に代えて、新たに提供する担保に係るもの。
様式・記載要領については、提供する担保の種類により、以下のページをご覧下さい。)
G-14 納税の猶予等に係る担保の提供手続(国債、地方債、社債、その他の有価証券等)
G-15 納税の猶予等に係る担保の提供手続(不動産、船舶、航空機等)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。
担保の提供先の国税局又は税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
○ e-Taxの利用可能時間
e-Taxホームページの「e-Taxの利用可能時間」をご確認ください。
○ 税務署の開庁時間
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
提出先が国税局であるときは、特別整理部門又は特別国税徴収官、提出先が税務署であるときは、徴収部門(徴収部門が置かれていない場合は管理運営・徴収部門、徴収部門及び管理運営・徴収部門が置かれていない場合は総務課)
却下処分については、国税通則法75条に基づき、不服申立てをすることができます。
国税通則法第51条第2項