東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。

なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。

※ イベントについては、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況により日程等の変更又は中止となる場合がございます。

「一都三県・蔵元との交流会」が開催されます(日本酒造組合中央会東京支部・東京七島酒造組合)

(令和5年3月10日更新)

「一都三県・蔵元との交流会」が開催されます(日本酒造組合中央会東京支部・東京七島酒造組合) 「一都三県・蔵元との交流会」が開催されます(日本酒造組合中央会東京支部・東京七島酒造組合)

日本酒造組合中央会東京支部及び東京七島酒造組合は、令和5年4月22日(土)に「一都三県・蔵元との交流会」を3年ぶりに開催します。
 一都三県の蔵元有志が持ち寄った自慢のお酒(清酒、焼酎)を味わえるこの会は、今年で13回目となります。
 蔵元と直接話ができる良い機会ですので、お出かけになってみてはいかがでしょうか。
※ このイベントは東京国税局が後援しています。

<日程等>

○日時:令和5年4月22日(土)

1部 12時30分から14時30分

2部 15時30分から17時30分

(最終受付は1部、2部ともに終了時間の30分前まで)

○場所:東京交通会館12Fダイヤモンドホール

(東京都千代田区有楽町2-10-1)

○入場料:前売券3,000円(1部・2部各先着200名)

○お問い合わせ先(平日午前9時から午後5時)

東京都酒造組合連合会(電話 042-524-3033)

神奈川県酒造組合  (電話 046-228-6194)

千葉県酒造組合   (電話 043-222-0686)

山梨県酒造組合   (電話 055-224-4368)

「第6回酒屋角打ちフェス〜TOKYO酒屋魂in上野恩賜公園〜」を開催しました(東京小売酒販組合)

(令和5年3月10日更新)

「第6回酒屋角打ちフェス〜TOKYO酒屋魂in上野恩賜公園〜」を開催しました(東京小売酒販組合)

「第6回酒屋角打ちフェス〜TOKYO酒屋魂in上野恩賜公園〜」を開催しました(東京小売酒販組合)

東京小売酒販組合は、令和5年2月10日(金)から12日(日)にかけて、上野恩賜公園(東京都台東区)において「第6回酒屋角打ちフェス〜TOKYO酒屋魂in上野恩賜公園〜」を開催しました(協力:浅草酒販連合会、浅草酒販協同組合、上野酒類業懇話会、東京小売酒販組合青年会)。
 このイベントは、東京小売酒販組合青年会のメンバーが中心となり、「20歳になったらおいしいお酒を飲もう、お酒を楽しむ第一歩!」をテーマに、お酒の楽しみ方と街の酒屋さんの魅力を伝えていくため開催されました。
 初日は雨が降っていましたが、週末の2日間は快晴となり過去最多の1万5千人が会場を訪れました。
 イベントの来場者は、酒屋さんおすすめのお酒を購入でき、飲食エリアで購入した料理と併せて味わいながら、ライブパフォーマンスを楽しみました。

「蔵見学」をしてみませんか

一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。
 製造場見学以外にも清酒蔵元やワイナリーは、お客様との交流や理解を深めていただくため、主に秋から冬にかけて蔵開きやヌーボー祭りなどのイベントを開催しています。
 ご興味のある方は事前に清酒蔵元やワイナリーのホームページなどでご確認の上訪ねてみてはいかがでしょうか。
 なお、清酒蔵元やワイナリーのホームページのURLを含む情報は酒蔵マップに載せております。

(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもあります。

料飲店等で自家製梅酒等の提供を行う場合は申告が必要です

zeimusho_illust

焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。

この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。

一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。