東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。

なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。

「山梨ヌーボーまつり2024」を開催しました(山梨県ワイン酒造組合)

(令和6年12月10日更新)




【「山梨ヌーボーまつり2024」東京会場の様子】


【「山梨ヌーボーまつり2024」山梨会場の様子】

令和6年11月3日(日)、「山梨ヌーボー」が解禁されました。
 これに併せて、山梨県ワイン酒造組合は、東京・芝公園(11月3日)及び山梨・小瀬スポーツ公園(11月17日)において「山梨ヌーボーまつり2024」を開催し、「山梨ヌーボー」をPRしました。
 会場には多くのワイン愛好家や観光客が来場し、山梨県内の36ワイナリーが丹精込めて造り上げた「山梨ヌーボー」などの新酒ワインを味わっていました。

※「山梨ヌーボー」とは・・・
 山梨県では、様々なぶどう品種が栽培され、ワインが醸造されていますが、品種により収穫時期が異なるため新酒のできる時期も異なります。
 そこで、日本が世界に誇る日本固有のぶどう品種である「甲州」と「マスカット・ベーリーA」で造られた新酒ワインを「山梨ヌーボー」と命名し、解禁日(11月3日)を設けました。

「とりどりの美酒を楽しむ会in千葉」を開催しました(千葉県酒類業懇話会)

(令和6年12月10日更新)



千葉県酒類業懇話会は、令和6年10月24日(木)、ペリエ千葉本館7階のペリエホール(千葉市中央区)において、「とりどりの美酒を楽しむ会in千葉」を開催しました。
  会場では千葉県内各蔵元の日本酒のほか、県内に事業所のある大手酒類メーカーのビール、ワイン、ウイスキー等が出品され、約250名の一般参加者が来場し、会場は盛況となりました。
  また、日本の伝統・文化である日本産酒類の海外への発信・PRの一環として招待された多くの外国籍の方々が千葉県産の日本酒などを大いに楽しんでいました。
  なお、イベント入場料の一部は「交通遺児と青少年のためのチャリティー」として交通遺児関連団体に寄付されており、社会貢献にも資するイベントとなっています。

「第71回きき酒大会」を開催しました(浅草酒販連合会)

(令和6年12月10日更新)



浅草酒販連合会は、令和6年10月23日(水)、浅草神社境内において「第71回きき酒大会」を開催しました。
 この大会は、昭和28年から続く伝統ある催しであり、日本産酒類の魅力を多くの人々に発信する場となっています。
 当日はあいにくの曇天でしたが、本大会を心待ちにしていた方や外国人観光客など多くの方が参加し、清酒や焼酎の利き酒を熱心に行っていました。

※ 浅草酒販連合会は東京小売酒販組合蔵前支部、菊屋橋支部、象潟支部、日本堤支部の4支部で構成されています。

「江東区民まつり」においてお酒をPRしました(江東西酒類業懇話会)

(令和6年12月10日更新)

江東西酒類業懇話会は、令和6年10月20日(日)、「江東区民まつり」においてお酒をPRしました。
 ブースでは来場者にお酒に親しみを持ってもらうため、純米酒や吟醸酒など様々な種類の清酒と赤ワインの試飲を通じてお酒の特徴や楽しみ方を説明しました。
 当日は天候にも恵まれ、多数の来場者が清酒の飲み比べなどを楽しんでいました。

※ 江東西酒類業懇話会は東京小売酒販組合深川支部及び洲崎支部で構成されています。

「第64回全国市販酒きき酒会」を開催しました(東京小売酒販組合)

(令和6年12月10日更新)



東京小売酒販組合は、令和6年10月19日(土)、東京小売酒販会館(千代田区神田佐久間町)において「第64回全国市販酒きき酒会」を開催しました。
 このきき酒会は、今年で64回目となるイベントで、東京の地酒や全国各地の清酒、焼酎、ワインのほか、『GI東京島酒』(令和6年3月国税庁長官指定)認定酒など約150点が出品され、来場者は様々なお酒を堪能していました。
 また、「きき当てコーナー」では、清酒の濃淡、甘辛等のきき当てや、ビールの銘柄当てが行われ、来場者は出品酒の特徴などを丹念に確認しながら取り組んでいました。

※ 「GI」は地理的表示制度のことで、酒類や農産品などにおいて、ある特定の産地ならではの特性が確立されており、一定の生産基準を満たして造られた商品だけが、その産地名を独占的に名乗ることができる制度です。酒類のGIは、国税庁長官が指定しています。

「偶然の出会いにカンパイ! 焼酎甲類ガチャEXPERIENCE 2024」を開催しました(日本蒸留酒酒造組合東京支部)

(令和6年12月10日更新)



日本蒸留酒酒造組合東京支部は、令和6年10月18日(金)、19日(土)の2日間、サナギ新宿前イベントスペースにおいて、焼酎甲類(連続式蒸留焼酎)のPRイベント「偶然の出会いにカンパイ! 焼酎甲類ガチャEXPERIENCE 2024」を開催しました。
 会場には、昨年を大幅に上回る1,200人を超える方が来場し、ガチャで出会った珍しいレシピの焼酎サワーとの偶然の出会いを楽しむなど、大盛況のイベントとなりました。

あだち区民まつりで酒類をPRしました(東京小売酒販組合千住支部「酒千会」)

(令和6年12月10日更新)



東京小売酒販組合千住支部「酒千会」は、令和6年10月12日(土)、13日(日)の2日間にわたり開催された「あだち区民まつり」において酒類のPRを行いました。
 「酒屋のおやじによる本格焼酎バー」と銘打ったブースでは千住支部オリジナルの千住ねぎ焼酎「やっちゃ場」のほか全国各地の焼酎、リキュール等を紹介しました。
 ブースに立ち寄った方々からは「色々な焼酎が飲み比べできてよかった。」、「飲みやすくておいしい。」などの感想が寄せられました。

※ 「酒千会」は東京小売酒販組合千住支部の有志で構成されている会です。

「蔵見学」をしてみませんか

 一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。

(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもありますので、事前にご確認ください。

料飲店等で自家製梅酒等の提供を行う場合は申告が必要です

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焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。

この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。

一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。