東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。

なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。

「第12回酒屋角打ちフェス〜TOKYO酒屋魂in上野恩賜公園〜」を開催しました(東京小売酒販組合)

(令和8年4月15日更新)



東京小売酒販組合は、上野恩賜公園において、令和8年2月6日(金)から8日(日)にかけて、「第12回酒屋角打ちフェス〜TOKYO酒屋魂in上野恩賜公園〜」を開催しました。
 このイベントは、「街の酒屋さん」の魅力を伝え、併せて日本の文化やお酒の素晴らしさを広めるために開催されているもので、25の酒屋さんが出店し、3日間で約13,000人が来場しました。
 初日は晴天に恵まれたものの、最終日は一転して大雪となりましたが、足元が悪い中にもかかわらず、多くの方が来場し、白銀の景色の中で忘れられない特別な時間を過ごしていました。
 きき酒体験コーナーでは、東京都酒造組合の協力で、東京の地酒を味わうことができ、大いに賑わっていました。
 会場にはインバウンドの方も多く見受けられ、各酒屋さんが提供する個性あるお酒とそれに合う屋台の料理に舌鼓をうち、「角打ち」を楽しみました。
※ このイベントは東京国税局と台東区が後援しています。

「令和7酒造年度 新酒きき酒会」を開催しました(神奈川県酒造組合)

(令和8年4月15日更新)

神奈川県酒造組合は、令和8年3月18日(水)に「令和7酒造年度 新酒きき酒会」を開催しました。
 新酒を調査研究することにより、製造技術と酒質の現状及び動向を確認し、清酒の品質向上に資することを目的に行われています。
 当日は、県内各蔵から出品された52点の新酒が並べられ、東京国税局の鑑定官が評価を行い、その後、各蔵別に出品された清酒についての講評等が行われました。

「蔵見学」をしてみませんか

 一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。

(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもありますので、事前にご確認ください。

料飲店等で自家製梅酒等の提供を行う場合は申告が必要です

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焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。

この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。

一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。