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東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。
なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。
「第57回山梨県新酒鑑評会」を開催しました(山梨県酒造組合)
(令和8年5月11日更新)
山梨県酒造組合は、令和8年3月24日(火)、山梨県酒造会館(山梨県甲府市)において、「第57回山梨県新酒鑑評会」を開催しました。
当日は、県内9蔵元から出品された清酒について、東京国税局鑑定官、山梨県産業技術センター研究員等で味と香りのバランスや色などを審査し、個別指導及び講評を行いました。
「蔵見学」をしてみませんか
一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。
(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもありますので、事前にご確認ください。
料飲店等で自家製梅酒等の提供を行う場合は申告が必要です
焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。
この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。
一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。