東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。

なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。

「千葉の酒フェスタ2025」を開催しました(千葉県酒造組合)

(令和7年11月10日更新)





千葉県酒造組合は、令和7年9月27日(土)、東京交通会館ダイヤモンドホール(東京都千代田区有楽町)において、「千葉の酒フェスタ2025」を開催しました。
 このイベントは、千葉の地酒をより多くの方々に知っていただくことを目的に毎年開催しているもので、今回も千葉県内17の蔵元が100超の銘柄を出品しました。
 イベントは第1部と第2部の二部構成で開催されましたが、どちらも多くの方が来場し、個性豊かで秀逸な「千葉の地酒」を堪能するなど、大いに盛り上がりました。

「山梨の日本酒で乾杯!山梨県内の8つの酒蔵の日本酒と本格中華のぺアリング」を開催しました(山梨県酒造組合)

(令和7年11月10日更新)





山梨県酒造組合は、令和7年10月3日(金)、やまなしプラザオープンスクエアにおいて、「山梨の日本酒で乾杯!山梨県内の8つの酒蔵の日本酒と本格中華のペアリング」を開催しました。
 このイベントでは、8蔵の日本酒の魅力を最大限に引き出せるように甲府中華料理の銘店「NIGRAT(にぐらっと)」がイベント限定のペアリング料理を創作し提供しました。来場者は、県内清酒製造業者から出品された25点のお酒と中華料理のマリアージュを堪能しました。
 会場では、天野山梨県酒造組合会長とミスSAKE準グランプリのトークショーや、県内清酒製造者による酒蔵紹介が行われ、大いに盛り上がりました。

「武蔵の國の酒祭り2025」を開催しました(東京都酒造組合)

(令和7年11月10日更新)



東京都酒造組合は、令和7年10月4日(土)、府中市の大國魂(おおくにたま)神社において、「武蔵の國の酒祭り2025」を開催しました。
 今回で10回目の開催となった酒祭り。当日は、第1部、第2部合わせて1,000人を超える多くの方が来場し、43都道府県から集まった142種類の日本酒を大いに楽しんでいました。

「第11回酒屋角打ちフェス〜TOKYO酒屋魂in上野恩賜公園〜」を開催します(東京小売酒販組合)

(令和7年11月10日更新)

東京小売酒販組合は、令和7年11月14日(金)から16日(日)にかけて、「第11回酒屋角打ちフェス〜TOKYO酒屋魂in上野恩賜公園〜」を開催します。
 このイベントは、お酒の美味しさや飲み歩きの楽しさを広く伝え、町の酒屋の個性や魅力をアピールすることを目的に開催するものです。
 ステージでのパフォーマンスを見ながら、おつまみ片手に美味しいお酒を味わってみてはいかがでしょうか。

<日程等>

○日時:令和7年11月14日(金)10時00分〜20時00分
令和7年11月15日(土)10時00分〜20時00分
令和7年11月16日(日)10時00分〜19時00分

○会場:上野恩賜公園・竹の台広場(噴水広場)
(東京都台東区上野公園5-6)

○参加方法:事前申込制(当日申込は不可)

○入場料:500円(きき酒体験付き)※19歳以下無料

・謎解きパック
1,800円(入場料+謎解き5問付き)
・手拭いパック ※限定300枚
1,000円(入場料+オリジナル手ぬぐい1枚付き)
・ファストパス(入場券)
500円(入場料 ※事前決済により並ばずに入場可。)
※詳しくは、公式ホームページをご覧ください。

○主催:東京小売酒販組合、東京酒販協同組合連合会、TOKYO酒屋魂実行委員会

11月10日から16日までは「アルコール関連問題啓発週間」です

(令和7年11月10日更新)

毎年11月10日から16日までは、「アルコール関連問題啓発週間」です。
 お酒は、私たちの生活に豊かさと潤いを与えるものである一方、不適切な飲酒(多量の飲酒、20歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等)は心身の健康障害(アルコール健康障害)の原因となります。
 更に、アルコール健康障害は、本人の健康問題だけでなく、家庭内暴力や飲酒運転による事故など、重大な社会問題を生じさせるおそれがあります。
 この機会に、アルコール健康障害の予防について考えてみませんか。

「蔵見学」をしてみませんか

 一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。

(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもありますので、事前にご確認ください。

料飲店等で自家製梅酒等の提供を行う場合は申告が必要です

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焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。

この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。

一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。