東京国税局管内の酒造組合などが開催するお酒に関するイベントや、季節ごとのお酒に関する情報をご紹介しています。

なお、イベントに関する詳しい内容については、主催者までお問い合わせください。

「第4回 地元酒屋の角打ちフェス」を開催しました(東京小売酒販組合城東支部)

(令和8年7月10日更新)

東京小売酒販組合城東支部

東京小売酒販組合城東支部

東京小売酒販組合城東支部

東京小売酒販組合城東支部は、令和8年5月29日(金)に城東酒販会館において、「地元酒屋の角打ちフェス」を開催しました。
 このイベントは、地元の酒屋さんとお酒の話を楽しみながら角打ちができる催しであり、今年で4回目の開催となります。
 昨年に引き続き江東東税務署が後援し、当日はワイン・清酒・ウイスキーなど地元酒屋こだわりのお酒とともに、美味しいおつまみも提供され、地域の方々を中心に多くの方が角打ちを通じて交流を深めていました。
 さらに今年は、クラリネットとチェロの演奏会もあり、美しい音色を肴にお酒を楽しむことができるイベントになりました。

「令和7年酒造年度 呑み切り」を開催しました(千葉県酒造組合)

(令和8年7月10日更新)

千葉県酒造組合

千葉県酒造組合

千葉県酒造組合は、令和8年6月9日(火)、6月10日(水)の2日間、千葉県酒造会館において、「令和7年酒造年度 呑み切り」を開催しました。
 「呑み切り」は、冬に仕込み夏前まで熟成させた清酒の品質を確認する行事で、貯蔵タンクの酒の出し口である呑の封を切ることに由来します。
 当日は、東京国税局鑑定官室長ほか専門家6名が、県内清酒製造業者11蔵の122銘柄について酒質や熟成具合等を評価し、各社に今後の貯蔵・出荷及び品質管理等について指導を行いました。

「蔵見学」をしてみませんか

 一都三県の清酒蔵元やワイナリーでは、製造場等への見学を受け入れているところもあります。時期は製造場等によって異なりますが、一般的には予約が必要です。

(注)現在、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、見学等を中止しているところもありますので、事前にご確認ください。

料飲店等で自家製梅酒等の提供を行う場合は申告が必要です

zeimusho_illust

焼酎等に梅の実等を漬け込み、いわゆる自家製梅酒等を作る行為は、酒税法上の酒類の製造(みなし製造)に当たるということはご存知でしょうか。みなし製造とは、例えば焼酎やブランデー等に梅の実等を混和することにより、新たなお酒を製造したとみなされる規定で、酒類の製造免許を受けていないと無免許製造となってしまいます。

この行為は、消費者が自ら飲むために混和する場合は例外的に製造行為としない規定がありますが、このお酒を販売することは禁止されています。

一方、酒場、料理店等を営む方については、一定の要件の下に酒類の製造免許を受けることなく、その営業場において自家製梅酒等を提供することができる特例措置が設けられています。この特例措置により、自家製梅酒等を提供する場合には、「特例適用混和の開始申告書」の提出が必要となります。この申告について詳しくお知りになりたい場合は、国税庁ホームページの「お酒についてのQ&A」(【自家醸造】Q2旅館で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。)をご覧ください。