地租改正は、税収の安定化を図り、年貢に代わる新たな税制度を確立することを目的として行われました。それまでの検地や検見は廃止され、一律に地価に課税することになり、地券が発行されました。このとき発行された地券を改正地券と言います。改正地券は、土地の権利証というだけでなく、課税と納税の証書でもありました。
 地券には、この改正地券と、それ以前に発行された壬申地券があります。壬申地券とは、地券発行が開始された明治5年(1872)の干支による呼称です。壬申地券には、市街地券と郡村地券の2種類があります。市街地券は、江戸時代に無税地であった町地に課税することが目的で、郡村地券は、田畑売買の解禁による土地の異動を明確にする目的で発行されました。しかし壬申地券発行期限までに発行を完了した県府は少なく、明治6年(1873)の地租改正法公布後も、地租改正の前提作業として壬申地券の発行は継続されました。
 明治6年(1873)の地租改正法により、地租は地価の3%となります。そして全国で地租改正事業が開始され、明治8年(1875)から本格化していきます。明治8年(1875)には、1%であった市街地の税率も郡村と同様に3%となり、地租改正の様式も統一されます。明治10年(1877)に、税率は2.5%に引き下げられます。2種類の壬申地券は地租改正の過程で改正地券に書き換えられますが、改正地券も明治22年(1889)の土地台帳規則により廃止となりました。