市街地券には、地番と区画の寸法・坪数、所有者、それに沽券金(地価)と税率(1%)が記載され、「永代所持之証とし、此券を与へ、左の条々を示す」という、第1から第7までの項目があります。第1は、地券を交付された地所を公用のために収用するときの条件ですが、明治8年に改正地券用紙が統一される際に削除されました。

明治5年(1872)以降 地券台帳

 一戸町(現在の岩手県一戸町)の壬申地券台帳。一戸町は旧盛岡藩の宿場町で、宅地の間口・奥行や坪数、持主、沽券金額が記され、当時管轄していた青森県の割印が押されています。

明治8年(1975) 京都府の家券(かけん)

 沽券金額は土地と家屋の価格ですが、地券には土地の価格しか表示されません。そのため一部の府県で、地券と同様に家屋にたいする家券が発行されましたが、明治9年の諸建物書入質規則並売買譲渡規則(しょたてものかきいれしちきそくならびにばいばいじょうときそく)により廃止されました。