東北地方は、明治元年(1868)以後も、戊辰戦争の影響で動乱が続きました。
 その後、明治4年(1871)、明治政府は、廃藩置県を行い全国全てに府県を置きました。入間村は、この時には山形県に所属していました。このため、入間村では、税を山形県に納めました。
 また、明治6年(1873)に地租改正法が公布されると、江戸時代の村で納めていた税の中心である本途物成は、地租となりました。地租改正では、江戸時代には認められなかった土地の所有権が認められ、地租は土地の所有者が納めることになりました。このため、入間村では、土地の所有者が地価の3パーセント(後に2.5パーセント)を地租として納めました。この他、小物成などの雑税は整理され、明治8年(1875)に国税と府県税に区別されました。

酒田袖之浦小屋之浜絵図

※ 館藩は明治3年閏10月25日に、松嶺藩は明治4年11月2日に山形県の管轄に変わっています。

明治6年(1873) 記(元朱印地壬申貢金受取証)

 これは、山形県の租税課から、入間村の戸長に宛てて出されたものです。朱印地の寺社領は、江戸時代には村を治めていた領主とは別に独自の支配を行っていましたが、明治4年に境内を除いて上知が命じられ課税の対象地となりました。

明治8年(1875)廻章(雑税御改正二付官員巡回出頭願)

 明治8年に雑税改正が行われると、官員が入間村に巡回に来ました。このため、区長から月岡村他5ヶ村の戸長に入間村に出頭するよう達しが出されています。

明治8年(1875)〔地租改正に付地祖改正事務局へ伺に付達〕1明治8年(1875)〔地租改正に付地祖改正事務局へ伺に付達〕2

明治8年(1875)〔地租改正に付地祖改正事務局へ伺に付達〕

 入間村が所属していた山形県では、地租改正にあたって、村々の地引帳の反別をもとに収穫を調査しました。そして、山形県は、米1石に付き平均2円73銭を相場として地価を決めました。その上で山形県は、地価の100分の3を地租にする旨を、地租改正事務局に伺いをたてています。

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