2.検地
検地とは、領主が自分の領地に対して行った土地調査のことです。
検地の時には、土地の種類・広さ・収穫高と土地の耕作者が調査され、その結果は検地帳に記録されました。検地帳に登録された耕作者は、土地の耕作権を認められる代わりに税を負担する義務がありました。また、検地によって定められた土地の石高(米の収穫高)は、これ以後年貢や諸役などを課税する時の基準になりました。
検地は、全国的には、元禄時代まで行われ、これによって村の土地の基本的な石高が確定しました。しかし、以後も検地は、新田開発などによって新たに課税対象地が生じた際に行われていました。
寛永18年(1641)寒河江領入間村水帳
寛永年間は、全国各地で検地が行われた時期でした。
検地帳の正本は領主に提出し、副本は村役人の家で保管されていました。なお、この検地が行われた当時、入間村は幕府領でした。
嘉永4年(1851)新田畑返引竿御検地作法書
南部藩の勘定吟味役、阿部九兵衛が、これまで行われていた測量の方法を調査し編集したものです。
南部藩では、文化4年(1807)に蝦夷地の警備の役目が与えられました。南部藩ではこの経費を調達するため、新田開発を行ったり検地のやり直しを行いました。
文化3年(1806)斗代並御検地御定目
写真は、元禄14年(1701)に南部藩(現岩手県及び青森県の一部)が定めた検地条目です。検地条目には検地の方法が定められています。
検地の方法は、領主または時代によって異なっていました。
嘉永元年(1848)地方測量の図
葛飾北斎の作で、大方儀という器械を使って土地を測量している図です。これは、関流正統の学者長谷川渓の門人、盛岡藩梅村徳兵衛重得が描かせたものです。
寛文7年(1667)検地案内人の起請文
武蔵国横沢村(現在の東京都あきる野市)の名主と案内人が不正を行わない旨を誓った起請文です。
検地を行うために検地役人が村に来た時には、村の有力な百姓が案内人として村の中を案内しました。