1.江戸時代の税
江戸時代は、徳川幕府が全国を統一していた時代でした。そして国内は、幕府領・旗本領・藩領・寺社領などに分かれており、税の種類や税率はそれぞれ異なっていました。
江戸時代の税は、大きく年貢(=本年貢、本途物成)と諸役(小物成・高掛物・夫役・国役など)に分かれます。
年貢は田畑にかかる税で、小物成は田畑以外にかかる税でした。また、高掛物は村高(=村の石高)や持高(=百姓が耕作する土地の石高)にかかった税です。
この他に、江戸時代には、特定の仕事に課税される運上・冥加、また、臨時の事業や財政の穴埋めのために賦課される上納金もありましたが、江戸時代の税の中心は本途物成、いわゆる「年貢」でした。