平成28年熊本地震により被害を受けられた皆様に、心からお見舞い申し上げます。
 平成28年熊本地震により被害を受けられた方については、次のような税制上の措置(手続)等がありますのでご確認ください。
 なお、還付を受けるための申告書は5年間提出することが可能(※)です。
 詳しくは、「タックスアンサー(よくある質問)」の「還付申告」をご覧ください。
 また、ご相談や申告手続は、随時受け付けていますので、最寄りの税務署にご相談ください。
 おって、申告相談につきましては、原則として事前予約制により対応させていただいておりますので、事前に電話等による相談日時の予約をお願いします。

※ 平成28年分の還付申告は、令和3年12月末までとなりますのでご注意ください。

平成29年度税制改正における災害に関する税制上の措置について

平成29年度税制改正において、住宅ローン控除の適用期間に係る特例や住宅取得の際の贈与税の特例といった、災害に関する税制上の措置が講じられました。

熊本地震による災害により被害を受けた方については、経過措置により、特例の適用を受けることができる場合もありますので、詳細については、以下に掲載している各種リーフレット等をご参照ください。

平成28年熊本地震に伴う熊本県における国税の申告期限等の延長について

国税庁では、平成28年熊本地震の発生に伴い、熊本県を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置を講じておりましたが、平成28年10月17日付国税庁告示により、当該申告期限等を指定しました。

熊本県に納税地を有する法人の皆様への申告書等用紙の発送再開に係るお知らせについて

この度の平成28年熊本地震の発生に伴い、熊本県内に納税地を有する法人の皆様への申告書等用紙の発送再開につきましては、次のとおりとさせていただいております。

災害により住宅や家財などに損害を受けた方

災害により申告等が期限までにできない方

  • 申告等について、期限の延長を受けられる場合があります。

災害により納税が困難な方

税に関するその他の情報

詳しくは、最寄りの税務署までお問い合わせ下さい。

寄附金・義援金を支出された方へ

  • 個人の方

個人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の適用を受けることができます(所得税法第78条第1項・第2項)。

なお、公益を目的とする事業を行う法人等に対する寄附金で、財務大臣が指定する「指定寄附金」は、上記「特定寄附金」に該当します。

特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。

[特定寄附金の額の合計額−2千円=寄附金控除額]

(注) 特定寄附金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度となります。

個人の方が寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を支出したことが確認できる書類を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

  • 法人の方

法人の方が義援金等を支出した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄附金」(国等に対する寄附金)又は「指定寄附金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入されます(法人税法第37条第3項)。

法人の方が損金算入の適用を受ける場合には、確定申告書の別表14(2)に所定の事項を記載し、義援金等を支出したことが確認できる書類を保存する必要があります。

  • 特定寄附金又は国等に対する寄附金に該当する義援金等

次に掲げる義援金等は、「特定寄附金」又は「国等に対する寄附金」に該当します。

1 国又は地方公共団体に対して直接寄附した義援金等

2 寄附した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの

  • 義援金等を支出したことが確認できる書類

1 熊本地震対策本部や義援金配分委員会等が発行する受領証

2 募金団体の預り証

3 金融機関等で支払った場合の振込票等の控え(その振込口座が義援金の受付専用口座である場合に限ります。)

平成28年熊本地震に係る指定寄附金については、こちらを御覧ください。

災害見舞金の支出や自社製品を提供された法人の方へ

  • 被災した取引先に対して支出する災害見舞金で復旧過程において支出するものは、交際費等に該当せず損金に算入されます。
  • 被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は、損金に算入されます。

寄附金・義援金に関するその他の情報

詳しくは、義援金等を支払う方や義援金等の募集を行う募集団体の最寄りの税務署までお問い合わせ下さい。

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