[令和6年4月1日現在法令等]
災害など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出または納付等の期限までに、これらの行為をすることができないと認められるときは、その理由がやんだ日から2か月以内に限り、その期限が延長されます。
自然災害など、納税者の責めに帰さないやむを得ない理由により、その申告、納付等をすることができない者が都道府県の全部または一部の地域にわたり広範囲に生じたと認められる場合に、国税庁長官が、地域および期日を指定して、その申告、納付等の期限を延長するものです。これにより、指定された地域内に納税地のある納税者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
地域および期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
地域指定による期限延長は、指定地域内に納税地のある納税者に限られますので、指定地域内に事業所等を有する納税者であってもその納税地が指定地域外の地域にある場合は、申告、納付等の期限は延長されません。なお、この場合は、個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます。
申告等に用いる国税庁の運用するシステムが、申告、納付等の期限間際に使用不能であるなど納税者の責めに帰さないやむを得ない事実により、その申告、納付等をすることができない者が多数に上ると認められる場合に、国税庁長官が、その対象者の範囲および期日を指定して、申告、納付等の期限を延長するものです。これにより、指定された範囲に該当する者については、期限延長の申請手続を特別にすることなく、申告、納付等の期限が延長されます。
対象者の範囲および期日の指定は、指定され次第、官報に掲載されることになります。
対象者指定による期限延長は、指定された範囲に該当する者に限られますので、これに該当しない納税者は、申告、納付等の期限は延長されません。
なお、災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告、納付等ができないときは、個別指定により、申告、納付等の期限延長の適用を受けることができます。
災害その他やむを得ない理由によって、期限までに申告、納付等ができないときは、納税地の所轄税務署長に申請することにより、その理由のやんだ日から2か月以内に限り、申告、納付等の期限が延長されます。
通法11、通令3
◆災害関係
・東日本大震災により被害を受けた場合等の税金の取扱いについて
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