※ 令和5年9月8日付課個2−25ほか2課共同「所得税基本通達の制定について」の一部改正等について(法令解釈通達)(以下「令和5年6月改正通達」といいます。)の発遣により、本通達は、令和5年9月8日をもって廃止されています。
 なお、本通達の廃止に伴う、経過的取扱いは、令和5年6月改正通達の別紙2(PDF/108KB)によることとされています。

課個2−31
課審5−21
平成28年7月26日

各国税局長 殿
沖縄国税事務所長 殿

国税庁長官
(官印省略)

 標題のことについては、下記のとおり定めたから、これによられたい。
 なお、この通達による取扱いについては、個々の納税者の実情に応じ、懇切かつ具体的に指導するよう万全を期することとされたい。

(用語の意義)

1 この通達において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるところによる。

(1)災害  平成28年熊本地震をいう。
(2)事業所得等  不動産所得(不動産等の貸付けが事業として行われているものに限る。)、事業所得及び山林所得をいう。
(3)被災事業資産  個人の有する棚卸資産及び事業所得等を生ずべき事業の用に供する固定資産(契約により賃借人が修繕等を行うこととされているものを除く。)、個人が賃借をしている資産若しくは販売等をした資産で契約により当該個人が修繕等を行うこととされているもの又は山林で災害により被害を受けたものをいう。
(4)確定申告書  所得税法第2条第1項第37号((定義))に規定する確定申告書をいう。
(災害損失特別勘定への繰入額の必要経費算入)

2 個人が、被災事業資産の修繕等のために要する費用の見積額として、災害のあった日から1年を経過する日までに支出すると見込まれる次の(1)から(4)に掲げる費用(以下「修繕費用等」という。)の見積額(平成29年1月1日以後に支出すると見込まれるものに限る。)の合計額(保険金、損害賠償金、補助金その他これらに類するもの(以下「保険金等」という。)により補てんされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)以下の金額を平成28年において災害損失特別勘定に繰り入れたときは、その繰り入れた金額については、その者の平成28年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入する。
 この場合、平成28年分の確定申告書に災害損失特別勘定の必要経費算入に関する明細書(別紙様式1)を添付するものとする。

  • (1) 被災事業資産の取壊し又は除去のために要する費用
  • (2) 災害により生じた土砂その他の障害物の除去に要する費用その他これらに類する費用
  • (3) 被災事業資産の原状回復のための修繕費 (所得税基本通達37−12の2((災害の復旧費用の必要経費算入))に定める被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出する費用を含む。)
  • (4) 被災事業資産の損壊又はその価値の減少を防止するために要する費用
(注)
  • 1 法令の規定、地方公共団体の定めた復興計画等により、一定期間修繕等の工事に着手できないこととされている場合におけるこの項の適用については、「災害のあった日から1年を経過する日」とあるのは、「修繕等の工事に着手できることとなる日から1年を経過する日」とすることができる。
  • 2 所得税基本通達51−2の2((有姿除却))の適用を受けた資産については、上記(1)及び(2)に掲げる費用に限り災害損失特別勘定の繰入れの対象とすることができることに留意する。
(被災事業資産の修繕費用等の見積りの方法)

3 2((災害損失特別勘定への繰入額の必要経費算入))の修繕費用等の見積額は、その修繕等を行うことが確実な被災事業資産につき、例えば、次の額によるなど合理的に見積るものとする。

  • (1) 建設業者、製造業者等による当該被災事業資産に係る修繕費用等の見積額
  • (2) 相当部分が損壊等をした当該被災事業資産の再取得価額又は国土交通省建築物着工統計の建築価額等を基礎としてその取得の時から平成28年12月31日まで償却を行ったものとした場合に計算される未償却残額から同日における当該被災事業資産の価額を控除した額
(災害損失特別勘定の総収入金額算入)

4 個人が、被災事業資産に係る修繕費用等の額として、平成29年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額について、当該必要経費に算入した金額(保険金等により補てんされた金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)に相当する災害損失特別勘定の金額を取り崩し、当該金額をその者の平成29年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入する。
 また、平成29年12月31日において災害損失特別勘定の残額(災害損失特別勘定に繰り入れた金額から同日までに総収入金額に算入した金額を控除した残額をいう。以下同じ。)を有している場合には、当該残額をその者の平成29年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。
 この場合、平成29年分の確定申告書に、災害損失特別勘定の総収入金額算入に関する明細書(別紙様式2)を添付するものとする。

(修繕等が遅れた場合の災害損失特別勘定の総収入金額算入の特例)

5 被災事業資産に係る修繕等がやむを得ない事情により平成29年12月31日までに完了しなかったため、同日において災害損失特別勘定の残額を有している場合において、平成30年3月15日までに災害損失特別勘定の総収入金額算入年分の延長確認申請書(別紙様式3)を所轄税務署長に提出し、その確認を受けたときは、4((災害損失特別勘定の総収入金額算入))の取扱いにかかわらず、次に掲げる年分に応じ、それぞれ次に定める金額に相当する災害損失特別勘定の金額を取り崩し、当該金額をその者の当該年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入するものとする。

  • (1) 修繕等が完了すると見込まれる日の属する年分(以下「修繕完了年分」という。)
    当該修繕完了年分の年末における災害損失特別勘定の金額
  • (2) 平成30年分以後修繕完了年分前の各年分 被災事業資産に係る修繕費用等の額としてその者の当該各年分の事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額があるときは、当該必要経費に算入した金額(保険金等により補てんされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額)
     この場合、各年分の確定申告書に、災害損失特別勘定の総収入金額算入に関する明細書(別紙様式2)を添付するものとする。

(注) 上記の取扱いの適用を受ける場合には、各年分の災害損失特別勘定の残額から修繕費用等の見込額(翌年1月1日から当該修繕完了年分の年末までに支出することが見込まれる修繕費用等の額の合計額(保険金等により補てんされる金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、災害損失特別勘定の残額を限度とする。)をいう。)を控除した金額を、その者の当該各年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入することとなる。

(災害損失特別勘定を設定した場合の被災事業用資産の損失の範囲)

6 所得税法第70条第2項((純損失の繰越控除))の規定の適用に当たり、平成28年分において災害損失特別勘定に繰り入れた金額は、同条第3項に規定する災害による損失の金額(以下「被災事業用資産の損失の金額」という。)に含まれることに留意する。

(修繕費用等の支出がある場合の被災事業用資産の損失の金額の計算)

7 所得税法第70条第2項の規定の適用に当たり、平成29年分以後の各年分の1月1日において災害損失特別勘定の金額を有している場合には、当該各年分において被災事業資産に係る修繕費用等の額として、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額(保険金等により補てんされた金額がある場合には、当該金額の合計額を控除した残額をいい、被災事業用資産の損失の金額に該当する部分の金額に限る。)の合計額からその年分の1月1日における災害損失特別勘定の金額を控除した残額が当該年分における被災事業用資産の損失の金額となることに留意する。

(繰延資産の基因となった資産について損壊等の被害があった場合)

8 2から7までの取扱いは、災害により所得税法施行令第140条((固定資産に準ずる資産の範囲))に規定する繰延資産につき、当該繰延資産の基因となる固定資産について損壊等の被害があった場合について準用する。

(損壊した賃借資産等に係る補修費)

9 個人が、賃借資産(賃借をしている土地、建物、機械装置等をいう。)につき修繕等の補修義務がない場合においても、当該賃借資産が災害により被害を受けたため、当該賃借資産の原状回復のための補修を行い、その補修のために要した費用の額を修繕費として、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入しているときは、これを認める。
 個人が、修繕等の補修義務がない賃貸をしている又は販売をした資産につき補修のための費用の額を支出した場合においても、同様とする。

(注)
  • 1 この取扱いにより修繕費として取り扱う費用の額は、災害損失特別勘定の繰入れの対象とはならないことに留意する。
  • 2 当該個人が、その修繕費の額として、事業所得等の金額の計算上必要経費に算入した金額に相当する金額につき賃貸人等から支払を受けた場合には、その支払を受けた日の属する年分の事業所得等の金額の計算上、総収入金額に算入する。
  • 3 個人が賃借している所得税法第67条の2第1項((リース取引に係る所得の金額の計算))に規定するリース資産が災害により被害を受けたため、契約に基づき支払うこととなる規定損害金(免除される金額及び平成28年12月31日までに支払った金額を除く。)については、平成28年分において必要経費に算入することができることに留意する。


(参考)建築物着工統計「構造別、用途別−建築物の数、床面積の合計、工事費予定額」(国土交通省ホームページ)(xls/5446KB)

○平成28年熊本地震に関する諸費用の所得税の取扱いについて(法令解釈通達)(PDF/885KB)

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