平成28年4月の熊本地震により被害を受けられた方を支援するために、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続等につきまして、照会の多い事例を取りまとめましたので、参考としてください。

(注)このFAQは、平成28年4月1日現在の法令等に基づいて作成しています。

◆◆ 問合せ先に関するご案内 ◆◆

義援金に関する税務上の取扱いFAQに関するお問い合わせは、義援金を支払う方や義援金の募集を行う募金団体の最寄りの税務署にお電話いただくようお願いします。

一般的なご質問については、自動音声にしたがって番号「1」を選択してください。

また、個別的なご相談については、番号「2」を選択して、ご相談ください。税務署窓口での相談は事前予約制となっていますので、窓口でのご相談を希望される場合は、番号「2」を選択の上、相談日時等のご予約をお願いします。

なお、現在、熊本国税局では、電話がつながりにくい状況となっておりますので、ご了承いただきますようお願いします。

1 寄附をした個人・法人の課税関係

2 義援金を募集する募金団体の確認手続

3 義援金を受け取った場合の課税関係

4 その他