平成28年4月の熊本地震により被害を受けられた方を支援するために、熊本県下や大分県下の災害対策本部等に義援金や寄附金(以下「義援金」といいます。)を支払った場合の税務上の取扱いや、募金団体に対して支払う義援金が国等に対する寄附金(特定寄附金)として取り扱われるための確認手続等につきまして、照会の多い事例を取りまとめましたので、参考としてください。
(注)このFAQは、平成28年4月1日現在の法令等に基づいて作成しています。
義援金に関する税務上の取扱いFAQに関するお問い合わせは、義援金を支払う方や義援金の募集を行う募金団体の最寄りの税務署にお電話いただくようお願いします。
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また、個別的なご相談については、番号「2」を選択して、ご相談ください。税務署窓口での相談は事前予約制となっていますので、窓口でのご相談を希望される場合は、番号「2」を選択の上、相談日時等のご予約をお願いします。
なお、現在、熊本国税局では、電話がつながりにくい状況となっておりますので、ご了承いただきますようお願いします。
募金団体として募集する義援金が「国等に対する寄附金」に該当するかどうかについて、税務署で確認を受けようと思っていますが、この確認は、集めた義援金を地方公共団体に拠出した後でもよいでしょうか。