平成28年10月17日
国税庁

1. 平成28年熊本地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成28年4月22日付国税庁告示により、熊本県について同月14日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。

2. 今般、熊本県における被災後の状況や関係自治体の意向などを踏まえ、平成28年10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を、下記のとおりとすることとしました。

3. この期日以降においても、平成28年熊本地震による災害等により申告・納付等ができない方については、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
 具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日まで期限が延長されます。

地域 延長期日
熊本県 八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、嘉島町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町 11月30日(水)
熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町 12月16日(金)

 詳しい内容については、こちらもご参照ください。