平成28年10月17日
国税庁
1. 平成28年熊本地震の発生に伴い、国税通則法第11条及び同法施行令第3条第1項の規定に基づき、平成28年4月22日付国税庁告示により、熊本県について同月14日以降に到来する国税に関する申告・納付等の期限を延長する措置を講じました。
2. 今般、熊本県における被災後の状況や関係自治体の意向などを踏まえ、平成28年10月17日付国税庁告示により、延長期限の期日を、下記のとおりとすることとしました。
3. この期日以降においても、平成28年熊本地震による災害等により申告・納付等ができない方については、個別に所轄税務署長に申請して、期限の延長措置を受けることができます。
具体的には、所轄税務署長に対し、災害その他やむを得ない理由がやんだ日後、相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出していただければ、税務署長が指定した日まで期限が延長されます。
地域 | 延長期日 | |
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熊本県 | 八代市、人吉市、荒尾市、水俣市、玉名市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、阿蘇市、天草市、合志市、美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、大津町、菊陽町、南小国町、小国町、産山村、高森町、嘉島町、甲佐町、山都町、氷川町、芦北町、津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、あさぎり町、苓北町 | 11月30日(水) |
熊本市、西原村、南阿蘇村、御船町、益城町 | 12月16日(金) |
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