国税庁告示第16号

 国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、熊本県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成28年4月国税庁告示第9号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成28年4月14日から平成28年12月15日までの間に到来するものについて、平成28年12月16日とする。

 平成28年10月17日

国税庁長官 迫田 英典

都道府県名 地域
熊本県 熊本市
阿蘇郡西原村
阿蘇郡南阿蘇村
上益城郡御船町
上益城郡益城町

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