国税庁告示第16号
国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項(災害等による期限の延長)の規定に基づき、熊本県における国税に関する申告期限等を延長する件(平成28年4月国税庁告示第9号)において別途国税庁告示で定めることとされている期日のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るものについては、その期限が平成28年4月14日から平成28年12月15日までの間に到来するものについて、平成28年12月16日とする。
平成28年10月17日
国税庁長官 迫田 英典
都道府県名 | 地域 |
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熊本県 | 熊本市 阿蘇郡西原村 阿蘇郡南阿蘇村 上益城郡御船町 上益城郡益城町 |