平成28年4月
国税庁

国税庁では、この度の平成28年熊本地震の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、地域を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限の延長を次のとおり行いました。
 なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の地震災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して期限の延長を行うこととしています(国税通則法施行令第3条第2項)。

熊本県における国税に関する申告期限等を延長する件

国税庁告示第9号

国税通則法施行令(昭和37年政令第135号)第3条第1項の規定に基づき、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限のうち、次に掲げる地域に国税の納税地を有する者に係るもの(その者の納付すべき国税に係る期限については、当該国税の納税地が当該地域にあるものに限る。)で、その期限が平成28年4月14日以降に到来するものについては、その期限を別途国税庁告示で定める期日まで延長する。

平成28年4月22日

国税庁長官 中原 広

指定地域
熊本県