A.受給者交付用の様式に変更はございません。
ただし、記載要領については変更している箇所がございますのでご留意ください。
記載要領については、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」をご覧ください。
税務署提出用と受給者交付用の各書面様式イメージは次のとおりです。
【様式イメージ】
なお、受給者交付用以外の様式で源泉徴収票を受給者に交付した場合、受給者がスマホで「確定申告書等作成コーナー」を利用する際に、給与所得の入力画面における「カメラで読取る」機能で源泉徴収票を読み取れない可能性がありますので、ご留意ください。
詳しくは、「読取りできない源泉徴収票(例)や撮影時のポイントなど」をご覧ください。
また、令和9年1月1日以後、市区町村に給与支払報告書を提出した場合は税務署に給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされるため、税務署提出用の給与所得の源泉徴収票の作成は不要となります。
詳しくは、「源泉徴収票のみなし提出の特例特設ページ」をご覧ください。