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税理士等でない者に対する税務相談停止等命令
税理士等でない者に対する税務相談停止等命令
税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令の公告
(令和8年6月26日現在)
処分の内容等
(詳細)
氏名又は名称
住所又は所在地
右記の者については、令和8年6月25日に、税理士法(昭和26年法律第237号)第54条の2第1項の規定による命令を行ったので、同条第2項において準用する同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
令和8年6月26日 財務大臣 片山 さつき
小深田 和哉
福岡県福岡市中央区
(注1)五十音順で掲載しております。
(注2)インターネット公告時の情報を掲載しております。
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