税理士等でない者が税務相談を行った場合の命令の公告

(令和8年6月26日現在)
処分の内容等
(詳細)
氏名又は名称 住所又は所在地
 右記の者については、令和8年6月25日に、税理士法(昭和26年法律第237号)第54条の2第1項の規定による命令を行ったので、同条第2項において準用する同法第47条の4の規定に基づき、公告する。
 令和8年6月26日 財務大臣 片山 さつき
小深田 和哉 福岡県福岡市中央区

(注1)五十音順で掲載しております。

(注2)インターネット公告時の情報を掲載しております。