1 命令を受けた者
氏 名: 小深田 和哉(こぶかた かずや)
住 所: 福岡県福岡市中央区
2 命令の内容
・ 税理士法第54条の2第1項の税務相談の停止
・ 上記税務相談に関する営業広告の削除
3 命令の原因となった行為又は事実の概要
被処分者は、他の者にSNSを通じて集客することを依頼し、当該他の者から紹介を受けた多数の個人顧客に対し、税理士でないにもかかわらず、当該顧客の給与所得について、実態のない事業所得の損失と損益通算して所得金額を圧縮した申告書を提出させることで、不正に所得税の還付を受けさせることを内容とする税務相談を行った。