1 命令を受けた者

氏  名: 久保 祐希(くぼ ゆうき)

住  所: 神奈川県川崎市川崎区

2 命令の内容

税理士法第54条の2第1項の税務相談の停止

3 命令の原因となった行為又は事実の概要

被処分者は、勤務する株式会社A等で自身が担当した顧客に対し、不動産所得の経費として根拠のない金額を計上して損失を発生させ、給与所得と損益通算して所得金額を圧縮した申告書を提出させることにより、不正に所得税の還付を受けさせることを内容とする税務相談を行った。