[概要]

税理士又は税理士法人が、税務代理権限証書に記載した税務代理の委任が終了した旨を通知する書面を税務官公署に提出する手続です。

[手続根拠]

税理士法第2条

[手続対象者]

税理士又は税理士法人

[提出時期]

随時

[提出方法]

書面を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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【令和6年4月1日以降提出分】

[提出先]

税務代理に係る税務官公署(税務署、国税局又は国税不服審判所等)

[受付時間]

8時30分から17時までです。

[相談窓口]

最寄りの国税局又は税務署

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]
  • 税務代理を委任していた個人において、税務代理の委任が終了した旨を税務官公署に通知するときは、次の1から4に掲げる事項を任意の様式に記載し、上記提出先へ提出してください。
    1 委任者である個人の住所及び氏名
    2 委任を終了した税理士又は税理士法人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地
    3 税務代理の委任が終了した旨
    4 その他参考事項
  • 税務代理を委任していた法人において、税務代理の委任が終了した旨を税務官公署に通知するときは、原則として、「異動届出書」の「異動事項等」欄に税務代理の委任が終了した旨を、「異動前」欄に委任を終了した税理士又は税理士法人の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地をそれぞれ記載し、上記提出先へ提出してください。