たばこ税及びたばこ特別税の税率改正に伴う手持品課税が行われた紙巻たばこ三級品が、廃棄等のため、製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けるための手続です。
所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条《手持品課税》
たばこ税法(昭和59年法律第72号)第16条
平成30年4月1日のたばこ税の税率改正に伴う手持品課税が行われた紙巻たばこ三級品が廃棄等のため、製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除を受けようとする製造たばこ製造者
平成30年4月1日のたばこ税の税率改正に伴う手持品課税が行われた紙巻たばこ三級品が廃棄等のため、製造たばこの製造場に戻入れ又は移入された場合の控除又は還付を受けようとするとき。
申請書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
申告には手数料は不要です。
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製造たばこの貯蔵場所又は営業所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
なお、税務署の閉庁日(土・日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送等又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)