[概要]

たばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税の税率改正に伴う手持品課税の申告をする場合の手続です。

[手続根拠]

所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号)附則第52条《手持品課税》
(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)附則第12条《道府県たばこ税に関する経過措置》・第20条《市町村たばこ税に関する経過措置》)

[手続対象者]

所得税法等の一部を改正する法律附則第52条第1項に規定される納税義務者
(地方税法等の一部を改正する法律附則第12条第3項・第20条第3項に規定される納税義務者)

[提出時期]

平成28年5月2日(月)まで

[提出方法]

申告書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。

※ 番号制度に係る税務署への申請書等の提出に当たってのお願い

[手数料]

申告には手数料は不要です。

[添付書類・部数]
[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

製造たばこの貯蔵場所又は営業所の所在地を所轄する税務署長(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方をご覧下さい。)

[受付時間]

8時30分から17時までです。
なお、税務署の閉庁日(土・日・祝日等)は受付を行っておりませんが、郵送等又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

提出先税務署の法人課税部門(間接諸税担当)

[審査基準]
[標準処理期間]
[不服申立方法]
[備考]

納期限は、平成28年9月30日(金)です。