農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例の適用を継続して受けるための手続です。(この手続が提出期限内に行われなかった場合には、提出期限の翌日から2か月を経過する日に納税猶予期限が確定します。)
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2の2第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第70条の4第12項
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第38条の2の2第2項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第70条の6第14項
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の借換特例を継続して受ける者
納税猶予適用農地等について農用地利用集積等促進計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた旨の届出書(震災特例法用)を提出した日の翌日から起算して毎1年を経過するごとの日までに提出して下さい。
提出先に提出して下さい。
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贈与税又は相続税の納税地を所轄する税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。