[概要]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、特例対象区域(注1)内に所在する特例農地等を特例対象事業(注2)の用に供するために譲渡をし、その譲渡をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難指示の対象となった区域に係るその避難指示の全てが解除された日(以下「避難指示解除日」といいます。)から5年以内に代替農地等(特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地に限ります。)の取得をする見込みにつき税務署長の承認を受けた場合において、その避難指示解除日から5年を経過する日までに代替農地等を取得したときにその代替農地等の取得価額等について届け出る手続です。

(注)

  1. 1 「特例対象区域」とは、福島県南相馬市、双葉郡富岡町、大熊町、双葉町、浪江町及び葛尾村並びに相馬郡飯舘村の区域内で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難解除区域又は現に同号に規定する避難指示(同号ロ又はハに掲げるものに限ります。)の対象となっている区域をいいます。
  2. 2 「特例対象事業」とは、次の事業をいいます。
    • (1) 福島復興再生特別措置法第17条の2第1項に規定する特定復興再生拠点区域復興再生計画に記載された事業
    • (2) 東日本大震災復興特別区域法第46条第1項に規定する復興整備計画に記載された事業
    • (3) 福島復興再生特別措置法第34条第3項に規定する帰還・移住等環境整備交付金の交付を受けて行われる事業
      ※ 復興庁設置法等の一部を改正する法律(令和2年法律第46号)による改正前の福島復興再生特別措置法第34条第3項に規定する帰還環境整備交付金を含みます。
    • (4) 福島原子力災害復興交付金を原資として福島県が設けた基金から費用の助成を受けて行われる事業

[手続根拠]

  • 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の2の3第2項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行規則第23条の7第23項
  • 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第14条の2の3第4項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行規則第23条の8第18項

[手続対象者]

農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予適用農地等の買換えにより、代替農地等を取得した者

[提出時期]

代替農地等を取得した後遅滞なく提出して下さい。

[提出方法]

提出先に提出してください。

[手数料]

[添付書類・部数]

[申請書様式・記載要領]

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[提出先]

代替農地等の取得に関する承認申請書(震災特例法用)を提出した税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)等に提出してください。

[受付時間]

8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。

[相談窓口]

最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。

[審査基準]

[標準処理期間]

[不服申立方法]

[備考]