農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、特例対象区域(注1)内に所在する特例農地等を特例対象事業(注2)の用に供するために譲渡をし、その譲渡をした農地等が所在する市町村内の区域で福島復興再生特別措置法第4条第4号に規定する避難指示の対象となった区域に係るその避難指示の全てが解除された日(以下「避難指示解除日」といいます。)から5年以内に代替農地等(特例対象区域内に所在する農地又は採草放牧地に限ります。)の取得をする見込みにつき税務署長の承認を受けた場合において、その避難指示解除日から5年を経過する日までに代替農地等を取得したときにその代替農地等の取得価額等について届け出る手続です。
(注)
農地等についての贈与税又は相続税の納税猶予適用農地等の買換えにより、代替農地等を取得した者
代替農地等を取得した後遅滞なく提出して下さい。
提出先に提出してください。
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代替農地等の取得に関する承認申請書(震災特例法用)を提出した税務署(税務署の所在地については、国税庁ホームページの「組織(国税局・税務署等)」の「税務署の所在地などを知りたい方」をご覧下さい。)等に提出してください。
8時30分から17時までです。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は受付を行っておりませんが、送付又は税務署の時間外収受箱に投函することにより、提出することができます。
最寄りの税務署(資産課税部門(担当))にご相談ください。
ただし、税務署の閉庁日(土・日曜日・祝日等)は、相談を行っておりません。