[概要]

贈与時に国内(相続税法の施行地をいいます。以下同じです。)に住所を有しない人であって日本国籍を有しない人が、平成30年4月1日から令和3年3月31日までの間に短期非居住贈与者(※1)から贈与により財産を取得し、その後、その短期非居住贈与者が、1国内に住所を有しなくなった日(以下「出国日」といいます。)から2年を経過する日までに再び国内に住所を有することとなったこと又は2出国日から2年を経過したこと(1に該当した場合を除きます。)により、贈与税の申告書を提出する場合の手続です。
なお、その贈与を受けた年分の贈与税の申告として申告する必要があります。

※1 「短期非居住贈与者」とは、贈与の時において国内に住所を有していなかったその贈与をした人であって、その贈与前10年以内のいずれかの時において国内に住所を有していたことがある人のうち出国日前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年を超える人(その期間引き続き日本国籍を有していなかった人に限ります。)で、出国日から2年を経過していない人をいいます。

2 下記[提出時期]2の場合に該当する場合には、その短期非居住贈与者から取得した国外財産については、贈与税の課税対象外となります。

[手続根拠]

所得税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第11号。以下「改正法」といいます。)による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」といいます。)第28条第5項、第6項、第7項、改正法附則第11条第2項

[手続対象者]

旧相続税法第28条第6項又は第7項に規定する場合に該当することとなった者

[提出時期]

次の場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期間に申告を行う必要があります(その期間内に提出される申告書は期限内申告となります。)。

1短期非居住贈与者が出国日から2年を経過する日までに再び国内に住所を有することとなった場合 その短期非居住贈与者が国内に住所を有することとなった日の属する年の翌年2月1日から3月15日まで

2短期非居住贈与者の出国日から2年を経過した場合(1に該当する場合を除きます。) その短期非居住贈与者の出国日から2年を経過した日の属する年の翌年2月1日から3月15日まで

[提出方法]

贈与税の申告書に添付して提出先に提出してください。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。